市営住宅の概要
更新日:2022年12月28日
市営住宅は、所得が低く、住宅に困っている人に安い家賃で入居していただくことを目的として建設されています。
市営住宅に入居するには一定の資格が必要とされ、入居後もさまざまなきまりが設けられています。
入居予備者募集(年1回/2月予定)の期間および詳細は、申請受付開始前に「市報」および「ホームページ」などでお知らせします。
県営住宅(小城団地)については、佐賀県営住宅指定管理者 株式会社マベック 佐賀管理室(電話:0952-20-2500)までお尋ねください。
※市内の公営住宅の詳細は、公営住宅のページをご覧ください。
1.入居資格
市営住宅に入居するためには、次の条件を備えていることが必要です。
- 現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情がある者、婚約者を含む)があること。
- 現に住居に困っていること。
※現在持家のある方は原則申し込みできません。
※現在公営住宅に入居されている方は原則申し込みできません。 - 所得(同居親族に所得がある場合は合算)が定められた基準内であること。
※法令で定められた方法で算定した収入月額(政令月収)が一般世帯で158,000円以下(高齢者・障害者等の世帯は214,000円以下)でなければ入居できません。 - 小城市内に住所または勤務先があること。
- 県税又は市町村民税を滞納していない者であること。
- 申請者または同居親族が暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
2.申し込みから入居までの手続きについて
募集の形態
入居申込書と必要書類により入居資格審査を行います。
- 入居予備者募集(空き室待ち)
年1回(2月頃)募集を行います。
空き室が発生した際に、抽選によって事前に決定した番号の早い人から順に入居案内をします。
入居決定後の手続
入居申込後、入居が決定された人は、
- 敷金(家賃の3か月分)の納入
- 連帯保証人の連署した請書の提出(添付書類:連帯保証人の所得証明書、印鑑登録証明書)
を行っていただいた後に鍵をお渡しします。
3.入居後の主なきまり
家賃の支払い
条例で定められた家賃を毎月納入していただきます。
また、家賃は、入居者および同居者の収入、住宅の立地条件、築年数、部屋の広さ、部屋の設備などに応じて、毎年度、定められます。
共益費の支払い
団地の共同施設等の経費を自治会、管理組合に納入していただきます。金額は団地によって異なります。
(例:外灯の電気代、合併浄化槽の維持管理費 他)
収入の申告
入居者のみなさんには毎年、収入を申告していただきます。その収入に応じて、翌年度の家賃を決定します。
なお、申告していただけないときは、家賃は近傍同種家賃となります。
近傍同種家賃…同じ条件の民間賃貸住宅とほぼ同額の家賃のこと。
収入基準を超過した場合の措置
3年以上引き続き入居している人で収入基準を超過している場合(収入超過者)は、超過した年数と「政令月収」に応じて段階的に近傍同種の住宅の家賃に近づいていきます。
なお、収入超過者の人には、住宅の明渡努力義務が発生します。
さらに5年以上引き続き入居している人で「政令月収」が最近2年間引き続いて一定の基準を超えた場合には明渡請求をします。
入居後の異動等の申請・届け出
入居後に出生、死亡または転出等により世帯員の異動があったときは申請・届け出をしてください。
新たに同居する場合は、事前に許可が必要となりますので、申請を行ってください。
増築等の承認
入居している住宅の模様替(手すりの設置等)を行う場合、市の承認が必要です。
4.市営住宅における吹付けアスベスト等について
市営住宅における「吹付けアスベスト等※1」「その他のアスベスト含有吹付け材※2」については、市営住宅に使用されていません。
※1)吹付けアスベスト等とは
吹付けアスベストまたはアスベスト含有ロックウール(アスベストを0.1重量%超含有しているもの)
※2)その他のアスベスト含有吹付け材とは
吹付けバーミキュライト(ひる石)または吹付けパーライト(アスベストを0.1重量%超含有しているもの)
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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