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市税の猶予制度

更新日:2020年1月24日

災害や盗難・本人や家族の病気やケガ・事業の休止・廃止などのやむを得ない事情により、納期限までに納付することが困難な場合には、納税を猶予する制度があります。

徴収の猶予

次のいずれかに該当し、市税納期限までに納付することが困難な場合には、申請に基づき原則1年以内の期間に限り徴収の猶予が認められる場合があります。

要件

  1. 財産について、震災や風水害・火災などの災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人または生計を一とする親族が病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. <事業について著しい損失を受けたとき
  5. 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
  6. 法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合

申請の期限

上記の要件のうち1から5までの理由による申請については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。

上記の要件のうち6の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

 

換価の猶予

次のいずれかに該当する場合において、納税に対し誠実な意思があると認められるときは職権により1年以内の期間で滞納処分による財産の換価を猶予することができます。(※平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について、「申請による換価の猶予」制度が新設されました。申請期限は、納税すべき市税の納期限から6か月以内に限ります。)

要件

  1. 財産をただちに換価すること(市税を一時に納付すること)で、生活の維持が困難になる恐れがあるとき
  2. 財産をただちに換価すること(市税を一時に納付すること)で、事業の継続が困難になる恐れがあるとき

 

猶予が認められると・・・

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価が猶予されます。

 

申請の手続き

提出する書類

猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。

  • 「徴収の猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
  • 財産収支状況書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供に該当する場合)
  • 災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)

※罹災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など

※詳しい申請の手続きについては、税務課へお問い合わせください。

猶予の承認または不承認

提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認を通知します。 猶予が承認された場合は、猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおり納付する必要があります。

 

担保の提供

猶予を受ける場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

  • 提供できる担保
  •  国債や地方債、市長が確実と認める社債やその他の有価証券
  •  土地や保険に付した建物、自動車および建設機械など
  •  市長が確実と認める保証人の保証

ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

  1.  猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  2.  猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  3.  担保として提供することができる財産が無いなど特別な事情がある場合

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。

なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。

また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきことになった市税が滞納となった場合など

猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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