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公有地拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

更新日:2023年2月27日

公有地の拡大の推進に関する法律の概要

県、市町村などが住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

公拡法第4条及び第5条のいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を市長に届け出る必要があります。
 

公拡法フロー図 
※協議主体は遅延なく協議結果を市長に報告する。

 

公拡法第4条(届出義務)

小城市内に存する土地を有償で譲り渡そうとする場合、次の条件のいずれかに該当する場合には公有地の拡大の推進に関する法律第4条に基づき、事前にその旨を小城市長に届け出る必要があります。

届出要件

対象となる土地

面積要件

都市計画区域内

都市計画決定された施設の区域内にある土地

道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地

200平方メートル以上

一定規模以上の土地

10,000平方メートル

以上

※次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。

  1. 国土利用計画法第27条の4第1項(第27条の7第1項)の規定に基づく届出を行ったとき。
  2. 国又は地方公共団体等に有償で譲渡しようとするとき。
  3. 都市計画法第29条の開発許可を受けた区域内に含まれる土地であるとき。
  4. 過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体等と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとするとき

提出書類(2部提出)

・土地有償譲渡届出書 【ワード:19.3KB】 
・登記簿謄本(原本1部、写し1部)
・見取図(譲渡予定地の位置、周辺の状況が分かる図面でおおむね1/500程度)
・公図または測量図
・その他(必要に応じて委任状など)

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公拡法第5条(買取希望の申出)

小城市の都市計画区域内に所在する土地を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、小城市長にその旨を申し出ることができます。 

申出要件

対象となる土地

面積要件
都市計画施設の区域内または都市計画区域内に所在する土地 200平方メートル以上

提出書類(2部提出)

・土地買取希望申出書 【ワード:17.8KB】
・登記簿謄本(原本1部、写し1部)
・公図または測量図(原本1部、写し1部)
・見取図(譲渡予定地の位置、周辺の状況が分かる図面でおおむね1/500程度)
・その他(必要に応じて委任状など)

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買い取りの協議

公拡法の届出または申出がされると、市長は、買い取りを希望する地方公共団体等がある場合、当該届出等があった日から3週間以内に買い取りの協議を行う旨を届出人または申出人に通知します。

買い取り協議を行う旨の通知があった場合、地方公共団体等による買い取り協議に応じていただくことになります。

なお、買い取りを希望する地方公共団体等がない場合にもその旨を通知します。

 

土地の譲渡制限

公拡法の届出・申出をした場合、次のとおり一定期間、土地の譲渡が禁止されます。

  1. 買い取りの協議を行う旨の通知があったとき ⇒ 通知のあった日から3週間
    (この期間中に、協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
  2. 買い取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき ⇒ その通知があった日まで
  3. 1または2の通知がないとき

 

違反した場合

次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。(公拡法第32条)

  • 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合
  • 虚偽の届出をした場合
  • 譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合

 

税法上の優遇措置

公拡法の届出、または申出により地方公共団体等に土地を売却した場合、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。

 

買い取りの希望の有無について、通知に要する期間

公拡法では、3週間以内に通知することとされていますが、譲渡制限があるため、3週間の余裕を持ってご提出ください。

 

問い合わせ

小城市役所 都市計画課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6121 ファックス番号:0952-37-6165
メール:toshikeikaku@city.ogi.lg.jp
 

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