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小城市中小企業小口資金融資制度

更新日:2019年9月21日

小城市では中小企業者等に対する融資を円滑にすることで経営の安定化を促進し、中小企業の振興を図ることを目的とする、中小企業小口資金融資制度を設けています。

 

ご利用いただける中小企業者

中小企業信用保検法第2条第1項に規定する中小企業者で、次の要件を満たす場合

  • 市内に事業所を有する法人および個人または市内に住所を有する者で、同一の事業を1年以上引き続き経営しているもの
  • 市税を完納しているもの
  • 佐賀県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担し、または求償債務の連帯保証人でないもの
  • 小城市人材誘致条例(平成17年小城市条例第156号)第7条第1項の規定により、市長が認定した者

 

融資限度額

  • 運転資金:1,000万円
  • 設備資金:1,000万円

※合計限度額:1,000万円

 

融資利率

年1.3%(平成27年4月1日から)

 

貸付期間

  • 運転資金:7年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
  • 設備資金 10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)

※運転資金と設備資金を併用した場合、設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
 

信用保証料

信用保証料は、市が全額負担します。

 

連帯保証人

  • 個人の場合は、原則として不要
  • 法人の場合は原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ

 

申し込み

  • 小城商工会議所(電話番号:0952-73-4111)
  • 小城市商工会(電話番号:0952-66-0222)

 

必要書類

取扱金融機関

  • 佐賀銀行牛津支店と小城支店
  • 佐賀共栄銀行小城支店と福富支店
  • 佐賀東信用組合牛津支店と小城支店

 

 

問い合わせ

小城市役所 商工観光課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp
 

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