文字サイズ

背景色

耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

更新日:2023年8月 2日

建築物の耐震改修の促進を図るため、平成18年度税制改正により、耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

 

概要

(1)制度の概要

令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施し、かつ、改修を完了した日から3カ月以内に市町村に申告したものに限り、一定期間、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。

 

(2)減額の要件

以下の要件を満たす必要があります。

住宅の種類 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上あること)であること
耐震改修の証明 現行の耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること
  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人
改修工事金額 一戸あたり50万円を超えるもの
申告書の提出 耐震改修工事の完了後3カ月以内に、税務課資産税係に申告すること

 

(3)減額される範囲

120平方メートル以下の場合 2分の1
120平方メートルを超える場合 120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

 

(4)減額される期間

耐震改修が完了した時期 減額期間
令和6年3月末まで 改修後1年間
※当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間

 

(5)その他

  • この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
  • 新築住宅の減額や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に適用はされません。
  • 土地についての減額はありません。

 

申告の手続

耐震改修工事の完了後、3カ月以内に必要書類を持参し、税務課資産税係に申告してください。

提出していただく書類

(1)申告書(住宅耐震改修にかかる固定資産税の減額申告書)

(2)耐震基準に適合することを証する書類(増改築等工事証明書)

次の者がこの証明を発行することができます。
ア、建築士
イ、指定確認検査機関
ウ、登録住宅性能評価機関
エ、住宅瑕疵担保責任保険法人

※(2)については、登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)の提出によることも可能です。

(3)耐震改修に要した費用を証する書類(写し)・・・契約書または領収証

(4)平成29年4月1日以降に改修工事が行われ認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し

 

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる