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償却資産Q&A

更新日:2022年12月22日

よくある質問

償却資産の申告って何?確定申告と違うの?

事業者がその事業のために用いる建物付属設備、構築物、機械、工具・器具・備品などの資産を償却資産といい、1月1日(賦課期日)現在で所有する償却資産について、資産の所在する市町村に申告することが地方税法第383条の規定により定められています。この申告により、土地・家屋と合わせて償却資産にも固定資産税が課税されます

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得とそれに対する税金などを計算し、申告書に記載して税務署に提出する手続きのことで、償却資産の申告とは異なります。しかし、法人や個人で事業をされている方が申告をする際に、収入から必要経費を差し引いて所得を算出しますが、経費の1つとして減価償却費というものがあります。減価償却費とは、事業用の資産の取得価額を資産が運用できるであろう期間にわたって配分した必要経費のことであり、減価償却の対象となる資産と償却資産は似ていますが、異なる点もあります。詳しくは、「償却資産について」ページをご覧ください。

 

耐用年数を過ぎた資産も申告しなければいけないの?

確定申告時に行う減価償却では、耐用年数が過ぎて備忘価格の1円になった資産は減価償却資産明細から削除される方もいると思います。

しかし償却資産の申告は、その資産を所有されていて事業の用に供し得る状態である限り固定資産税の課税対象となるため、申告していただく必要があります。また、評価額の最低限度は1円ではなく、取得価額の5%となります。

 

申告はいつするの?

償却資産の申告は、毎年1月31日(休日の場合は翌平日)が期限となっています。12月中旬ごろに償却資産申告書をお送りしますので、ご記入の上期限内にご提出ください。

なお、初めて申告される方や申告書を紛失してしまった方など、申告書をお持ちでない方は市役所税務課にご連絡いただくか、「償却資産(固定資産税)の申告」ページをご利用ください。

 

償却資産に対しての税金はいくら?

償却資産にかかる固定資産税は、毎年お送りしている固定資産税納税通知書の2枚目の「償却資産課税標準額(C)」欄の金額に、固定資産税の税率1.4%をかけた金額となります。ただし、課税標準額の合計(C)が150万円未満の方は免税点未満であるため、償却資産に対しては固定資産税がかかっていませんのでご注意ください。

償却資産の詳しい計算方法については、「償却資産にかかる固定資産税の課税の仕組み」ページをご覧ください。

 

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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