償却資産にかかる固定資産税の課税の仕組み
更新日:2023年12月21日
償却資産の税額の算出方法
償却資産の税額の計算方法は、下記のとおりです。
税額(100円未満切り捨て)=評価額(課税標準額)×税率(1.4%)
評価額とは
償却資産の評価は、資産の取得価額を基にして取得後の経過年数に応じた価格の減少(減価)を考慮し行います。
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前年中に取得された償却資産の評価額
評価額=取得価額 × A* A*=1-減価率(r)/2
- 前年前に取得された償却資産の評価額
評価額=前年度評価額 × B* B*=1-減価率(r)
※ただし、求めた評価額が取得価額の5%よりも小さくなる場合は、取得価額の5%の額を評価額とします。
減価率(r)とは
原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられる耐用年数に応じて減価率(r)が定められています。下記ファイルをご参照ください。
償却資産の減価方法は、原則として旧定率法です。
減価率表
耐用年数について
減価償却資産の耐用年数とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことです。
固定資産の評価は、総務省告示「固定資産評価基準」を基準として行います。その中で、償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1、別表第2、別表第5および別表第6に掲げる耐用年数によるものとすると定められています。
そのため、償却資産の評価に用いる耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」別表第1、第2、第5および第6に掲げる耐用年数を適用します。下の耐用年数表をご覧ください。
なお、平成20年税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に機械および装置については390区分から55区分へ見直す全面改正が行われました。改正前後の耐用年数については、「別表第2 新旧資産区分の対応関係表」をご覧ください。
耐用年数表
- 別表第1 機械および装置以外【PDF:192KB】
- 別表第2 機械および装置【PDF:92KB】
- 別表第2 新旧資産区分の対応関係表【PDF:227KB】
- 別表第5 公害防止用資産【FPDF:37KB】
- 別表第6 開発研究用産【PDF:76KB】
問い合わせ
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電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
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