更新日:2012/04/23
| 対象固定資産範囲とその減免割合 |
| 公益固定資産の範囲 | |||||
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消防団が消防のため直接使用する詰所及び消防自動車機具その他これらに類するものの格納の用に供する建物並びにその敷地である土地 |
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地域において、専ら当該地区住民の行事又は集会その他の公共の用に供する公民館 、集会所又は公会堂及びその敷地である土地 | ||||
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市が無償で借り受けている土地であって、専ら住民の健康の保持又は増進のための運動その他の公共の用に供する土地 | ||||
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青少年の健全な育成を目的として設置された剣道場、柔道場その他これらに類するものの用に供する建物 |
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| 【問い合わせ先】 | 小城市役所市民部税務課 固定資産係(小城庁舎) 電話:73−8801 FAX:73−8811 |
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