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固定資産税の公益減免

更新日:2023年8月 2日

公民館・消防格納庫など公益のため直接占用する固定資産に対して、固定資 産税を減免することができます。固定資産税の減免を受けようとする方は、納期限前7日までに申請書を提出する必要があります。

 

対象固定資産範囲とその減免割合

公益固定資産の範囲
1 消防団が消防のため直接使用する詰所及び消防自動車機具その他これらに類するものの格納の用に供する建物ならびにその敷地である土地 100分の100
2 地域において、専ら当該地区住民の行事又は集会その他の公共の用に供する公民館、集会所又は公会堂及びその敷地である土地
3 市が無償で借り受けている土地であって、専ら住民の健康の保持又は増進のための運動その他の公共の用に供する土地
4 青少年の健全な育成を目的として設置された剣道場、柔道場その他これらに類するものの用に供する建物 100分の75

 

様式

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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