文字サイズ

背景色

償却資産における課税標準額の特例・非課税について

更新日:2023年12月27日

 

課税標準額の特例について

地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。どのような資産が該当となるかは、下記ファイルをご参照ください。

 

非課税について

地方税法第348条および同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定資産税が課税されません。どのような資産が該当となるかは、下記ファイルをご参照ください。

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる