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障害者配食サービス事業について

更新日:2010/03/19


心身の障がいにより調理が困難な障がい者に対し、配食サービス事業を提供することにより、障がい者が引き続き在宅で生活していくことを支援します。

対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
  • 18歳以上65歳未満の調理が困難な障がい者又は障がい者が属する世帯

 

利用料

  • 1食につき400円とします。

 

 

手続き

  •  福祉課障がい福祉係で申請手続きが必要です。

 

 

必要なもの

  •  印鑑

 

 

【窓口】福祉課 障がい福祉係(三日月庁舎)電話:73−8820

 

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