障害者日中一時支援事業について
更新日:2021年2月17日
障がい者などの家族が、日中、一時的に介護できなくなったときなどに、障害者支援施設において日中における活動の場を確保し支援を行います。
対象者
日中において介護する人がいないため、一時的に見守りなどの支援が必要な障がい者など
※次の項目に該当される人は対象となりません。
- 障害福祉サービスで同様のサービスの対象となる人
- 介護保険サービスで同様のサービスの対象となる人
利用料
利用者負担があります。
※利用者負担は、利用時間や介護の有無により異なります。詳しくはお尋ねください。
手続きの流れ
- 高齢障がい支援課障がい者支援係へ相談
- 障がい者支援係へ利用申請(聞き取り調査を行います)
※利用するためには障害支援区分が必要です。
障害児は、窓口での聞き取りで区分を決めます。
障害者は、障害支援区分を取得されていない方のみ、認定調査が必要です。 - 審査
- 利用決定
手続きに必要なもの
- 地域生活支援事業利用申請書(障がい者支援係でお渡しします)
- 印鑑
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
- 年金証書(年金受給者のみ)
- 年金の振込通知書又は通帳の写し(年金受給者のみ)
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※18歳未満の方の利用申請の場合は、保護者のマイナンバーもご持参ください。
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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