文字サイズ

背景色

福祉タクシー事業について

更新日:2015年4月20日


小城市内に住所があり、在宅の方で、次に掲げる項目のいずれかに該当する場合、タクシー料金の一部が助成されます。

 

対象者

  • 体幹又は運動機能障害(脳原性障害(移動))で1〜2級所持者
  • 下肢機能障害4級以上を有し、かつ重複障害(上肢、下肢)により障害等級1〜2級所持者
  • 視覚機能障害で1〜2級所持者
  • 内部機能障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫機能障害)で1級所持者
  • 療育手帳A所持者
  • 肢体不自由者(上肢、下肢、体幹、脳原性障害(移動))で3級所持者かつ療育手帳B所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者(手帳表紙は「障害者手帳」)


※自動車税、軽自動車税の減免を受けている方は、対象となりません。

 

助成額

年間10,000円(500円×20枚綴)
ただし、年度途中において対象となった場合は、この限りではありません。

 

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる