補装具費の支給について
更新日:2021年3月26日
身体障がい者(身体障がい児)の失われた部位や障がいのある部分を補って、必要な身体機能を獲得するために用いられる用具の費用(補装具費)の一部を支給します。
購入、修理の前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果必要と認められた人。
ただし、世帯における最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、対象になりません。
補装具の種類
障がいの種類 | 対象となる補装具の種類 |
視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢・装具・座位保持いす・座位保持装置・車いす・電動車いす・起立保持具・歩行器・頭部保持具・歩行補助杖(一本杖除く)・排便補助具・重度障害者用意思伝達装置 |
※ただし、介護保険サービスの給付対象となる人が、介護保険における福祉用具貸与の対象品目を希望される場合は、介護保険で貸与サービスを受けていただくこととなります。
介護保険サービスで貸与対象となっている品目
車いす(レディメイド)、電動車いす(普通型、簡易型)、車いす付属品、歩行器、歩行補助杖(一点杖以外)
費用
原則1割負担(ただし、市民税の課税状況等により、負担上限額があります。)
手続き
補装具を購入・修理される前に申請手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 申請書(申請時に障がい者支援係でお渡しします。もしくは下記からダウンロードしていただいても構いません。)
申請様式【PDF:103KB】/【ワード:15KB】 - 印鑑
- 身体障害者手帳
- 補装具交付意見書(様式は障がい者支援係にあります。)※修理の際は不要
- 補装具見積書
- 本人のマイナンバーが確認できるもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
※本人以外の人が申請される場合は、申請者のマイナンバーが確認できるものもお持ちください。
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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