第三者行為による被害届
更新日:2024年4月 4日
交通事故などでけがをした場合でも、被保険者証(保険証)を使って治療をすることができますが、本来その医療費は事故の原因となった”第三者(加害者)”が負担すべきものです。
交通事故などにあったら、警察が発行する故事証明書を添付して「第三者行為による被害届」を提出してください。
また、交通事故の他、届け出対象事例として
- 自動車を運転中に自動車とぶつかった。
- 歩行中に自転車にはねられた。
- 相手のペットに咬まれた。
- 介護施設で介助中にけがを負った。
などが挙げられます。このようなときは、下記までご連絡ください。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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