限度額適用・標準負担額減額認定申請、限度額認定申請
更新日:2024年4月 5日
住民税非課税世帯の人(区分I・IIの人)と、現役並み所得者I・IIの人に交付します。
認定証を医療機関に提示すれば、医療機関での支払いが一定の金額に抑えられますので、あらかじめ交付を受けておくと安心です。
また、マイナンバーカードを保険証として利用(マイナ保険証)すれば、認定証を提示しなくても限度額が適用されるので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
申請に必要なもの
申請に来る人がご家族以外の場合は、委任状をご持参ください。
- 保険証
- マイナンバーがわかるもの
- 申請者のマイナンバーカードもしくは本人確認できる書類(運転免許証など)
申請するところ
- 国保年金課 ・・・即日交付できます。
- 各出張所の市民課窓口 ・・・申請を受付し、郵送します。
自己負担限度額(月額)・・・所得区分に応じて異なります。
現役並み所得者III
【対象者】本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の人
-
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合・・・140,100円)
現役並み所得者II
【対象者】本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の人
-
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合・・・93,000円)
現役並み所得者I
【対象者】本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の人
-
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合・・・44,400円)
一般
【対象者】現役並み所得者III・II・I、区分II、区分I以外の人。昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者で旧ただし書所得の合計額が210万円以下の人。
-
外来(個人単位) 18,000円(1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額・・・144,000円)
-
外来および入院(世帯単位) 57,600円(多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合・・・44,400円)
区分II
【対象者】同一世帯の全員が住民税非課税の方で区分I以外の人
-
外来(個人単位) 8,000円
-
外来および入院(世帯単位) 24,600円
区分I
【対象者】同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円となる人
-
外来(個人単位) 8,000円
-
外来および入院(世帯単位) 15,000円
ぜひ使ってください マイナ保険証
マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用するメリットは、
- 薬剤情報用の提供に同意すると、データに基づく適切な医療が受けられます。
- 初診時の窓口負担が安くなります。
- 限度額認定証がなくても、入院する場合などの高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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