後期高齢者医療制度(給付内容)
更新日:2021年10月 4日
限度額適用・標準負担額減額認定申請、限度額適用認定申請
住民税非課税世帯の人(区分I・IIの人)または現役並み所得者I・IIの人に交付します。
住民税非課税世帯の人は【限度額適用・標準負担額減額認定証】を、現役並み所得者I・IIの人は【限度額適用認定証】を医療機関に提示されると、医療機関での支払いが一定の金額に抑えられます。
(注)窓口に来られる人がご家族以外(第三者)の場合は、委任状をご持参ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーがわかるもの
- 申請者のマイナンバーカードもしくは本人確認できる書類(運転免許証など)
申請するところ
- 国保年金課 ・・・即日交付できます。
- 各出張所の市民課窓口 ・・・申請を受付し、郵送します。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来および入院(世帯単位) |
現役並み所得者III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 ※1 |
|
現役並み所得者II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉※1 |
|
現役並み所得者I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉※1 |
|
一般 |
18,000円 (年間14.4万円)※2 |
57,600円 〈44,400円〉※1 |
区分II | 8,000円 | 24,600円 |
区分I |
15,000円 |
- 現役並み所得者III:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の人
- 現役並み所得者II:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の人
- 現役並み所得者I:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の人
- 一般:現役並み所得者III・II・I、区分II、区分I以外の人。昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者で旧ただし書所得の合計額が210万円以下の人。
- 区分II:同一世帯の全員が住民税非課税の方で区分I以外の人
- 区分I:同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円となる人
※1 〈 〉内の金額は、多数該当〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当〉の場合に適用します。
※2 1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額が14.4万円となります。
入院時の食事代
入院時の食事代は医療費とは別に1食あたり下記の自己負担が必要です。
また、入院日数が90日を超えたときは、さらに減額ができる場合もありますのでご相談ください。
所得区分 |
標準負担額 (1食あたり) |
||
現役並み所得者、一般 | 460円※ | ||
区分II | 90日までの入院 | 210円 | |
過去1年で90日を超える入院 |
160円 | ||
区分I | 100円 |
※一部420円または260円の場合あり。
高額療養費支給申請
1か月の医療費が一定額を超えた場合は、「高額療養費」として一定額以上の分をお支払します。
高額療養費に該当するかどうかの算定ができるのは、診療を受けた月のおおむね3か月後です。
該当された場合は、「高額療養費支給申請のお知らせ」をお送りします。
お知らせが届いたら申請してください。
≪高額な外来診療を受けられるみなさんへ≫
住民税非課税世帯の人は【限度額適用・標準負担額減額認定証】を、現役並み所得者I・IIの人は【限度額適用認定証】を医療機関に提示されると、窓口での支払いが一定の金額に抑えられます。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーがわかるもの
- 申請者のマイナンバーカードもしくは本人確認できる書類(運転免許証など)
申請するところ
- 国保年金課
- 各出張所の市民課窓口
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来および入院(世帯単位) |
現役並み所得者III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 ※1 |
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現役並み所得者II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 ※1 |
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現役並み所得者I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 ※1 |
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一般 |
18,000円 (年間14.4万円)※2 |
57,600円 〈44,400円〉 ※1 |
区分II | 8,000円 | 24,600円 |
区分I |
15,000円 |
- 現役並み所得者III:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の人
- 現役並み所得者II:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の人
- 現役並み所得者I:本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の人
- 一般:現役並み所得者III・II・I、区分II、区分I以外の人。昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同一世帯の被保険者で旧ただし書所得の合計額が210万円以下の人
- 区分II:同一世帯の全員が住民税非課税の方で区分I以外の人
- 区分I:同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円となる人
※1 〈 〉内の金額は、多数該当〈過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け4回目の支給に該当〉の場合に適用します。
※2 1年間(8月から翌7月まで)の外来の自己負担額の上限額が14.4万円となります。
<世帯合算>
同じ世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が複数人いる場合、すべての医療費を合算して高額療養費を算定します。
療養費支給申請
医師が治療に必要と認めるコルセットなどの補装具を作った場合など、いったん全額(10割)自己負担で支払った補装具代の9割(現役並み所得者は7割)を給付します。
申請に必要なもの
- 医師の証明(装着日を記載したもの)
- 見積書
- 請求書
- 領収書
- 振込先の通帳
- 保険証
- マイナンバーがわかるもの
- 申請者のマイナンバーカードもしくは本人確認できる書類(運転免許証など)
申請するところ
- 国保年金課
- 各出張所の市民課窓口
高額介護合算療養費
平成20年4月から、医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合、その負担を軽減するために、「高額介護合算療養費」制度が設けられました。
この制度は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月を計算期間として、その期間内に医療保険と介護保険の自己負担がどちらもある世帯の方を対象として計算し、その合算額が、下の自己負担限度額を超えている場合に支給されるものです。
該当された場合は「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」をお送りします。
(注)その超えた額が500円未満の場合は支給されません。
区分 | 限度額 |
現役並み所得III | 212万円 |
現役並み所得II | 141万円 |
現役並み所得I | 67万円 |
一般 | 56万円 |
区分II | 31万円 |
区分I | 19万円 |
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーがわかるもの
- 申請者のマイナンバーカードもしくは本人確認できる書類(運転免許証など)
申請するところ
- 国保年金課
- 各出張所の市民課窓口
葬祭費支給申請
後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなったとき、葬祭費として3万円の支給があります。
申請に必要なもの
- 会葬礼状または領収書(喪主が分かるもの)
- 喪主の方の通帳
- 申請者のマイナンバーカードもしくは本人確認できる書類(運転免許証など)
申請するところ
- 国保年金課
第三者行為による被害届
交通事故などでけがをした場合でも「後期高齢者医療被保険者証」を使用して診療を受けることができますが、本来その医療費は、事故の原因となった第三者(加害者)が負担すべきものです。
交通事故などにあったら、警察が発行する事故証明書を添付して「第三者行為による被害届」を提出してください。
詳しいことは、国保年金課にお尋ねください。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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