森林の土地を取得したときは、届出が必要です
更新日:2020年6月 9日
制度の目的
行政が森林所有者に対して森林の整備に関する適切な助言を行ったり、事業体等が所有者に働きかけて、整備を行う森林を集約化し、効率のよい森林の整備を進められるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためのものです。
制度の概要
森林の土地の所有者となった方は、市への事後届出が義務付けられました。
森林の土地の所有者届出制度の概要【PDF:339KB】
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、森林の土地の所有者届出は不要です。
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林。
地域森林計画対象森林については、小城市農林水産課、佐賀県佐賀中部農林事務所林務課、佐賀県森林整備課で確認することができます。
届出内容
- 届出者と前所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積、用途など
添付書類として、登記事項証明書(写し)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類と、土地の位置を示す図面が必要です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出先
小城市農林水産課農林水産係に届け出てください。
届出書の様式
問い合わせ
小城市役所 農林水産課 (東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6125 ファックス番号:0952-37-6166
メール:nourinsuisan@city.ogi.lg.jp
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