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10月1日は浄化槽の日

更新日:2020年3月 4日

浄化槽の日

毎年、10月1日は「浄化槽の日」です。この日は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布・法律第43号)が昭和60年10月1日に全面施行されたのを記念して、昭和62年に当時の厚生省、建設省庁の主唱により設けられた記念日です。ご家庭の生活排水を見直すきっかけにしてください。

 

浄化槽

浄化槽は、下水道のように水洗トイレからの汚水(し尿)と、台所・風呂場などからの排水(生活雑排水)などの汚れた水を、微生物の働き(汚物を食べる)を利用してきれいな水に処理する施設です。

浄化槽のしくみ

浄化槽の仕組み

使用上の注意

  • トイレに、トイレットペーパー以外のものは流さない。
  • 便器の掃除には、微生物に影響する薬剤を使用しない。
  • 天ぷら油や調理くずなどを流さない。
  • ブロワの電源は、切らない。

 

定期的な維持管理

保守点検

浄化槽の保守点検、補修や消毒剤の補給などは専門的な知識をもった浄化槽保守点検業者に委託してください。

清掃

浄化槽の汚泥の抜き取り、清掃は、浄化槽清掃業の許可業者が行います。
必ず年に1回(全バッキ方式の場合は年2回)、許可業者に委託して清掃を行ってください。

法定検査(11条検査)

浄化槽法第11条による検査は、保守点検および清掃が適正かを判断するための検査です。

必ず年1回は、検査を受けなければいけません。

 

小城市内の浄化槽保守点検および清掃許可業者

名称 電話番号 担当区域
有限会社 小城新生興業社 0952-72-3091 小城町・三日月町の一部
ヤマトカンキョウ株式会社 0952-62-0059 三日月町の一部
有限会社 天山環境開発工業 0952-66-1356 牛津町・芦刈町

 

※小城市の浄化槽の取り組みについては、「浄化槽」のページをご覧ください。

 

問い合わせ

小城市役所 下水道課 (東館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6122 ファックス番号:0952-37-6174
メール:gesuidou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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