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小城市市営浄化槽事業

更新日:2025年12月24日

 

市営浄化槽新規設置事業の受付状況はこちら

 

小城市市営浄化槽事業とは

小城市では、生活環境の改善および公共用水域の水質保全のため、公共下水道事業計画区域と農業集落排水事業区域を除いた区域(小城市浄化槽処理促進区域)を対象に、小城市市営浄化槽事業に取り組んでいます。小城市市営浄化槽事業では、具体的に以下の2つの事業を行っています。

これらの事業は、合併処理浄化槽を設置(または帰属)した後の浄化槽本体の維持管理を小城市が行います。市営浄化槽の使用者は、使用された水道水や井戸水の水量に応じて市営浄化槽使用料がかかります。

事業対象区域の確認や設置を計画される際は、下水道課へご相談ください。

 

新規設置事業(合併処理浄化槽を新たに設置したい人)

現在ある建物の汲み取り式トイレや単独浄化槽からの切り替え、または新たに建物を建築する人が主な対象です。浄化槽本体の設置工事を小城市が行い、その後の浄化槽本体の維持管理も小城市が行います。ただし、浄化槽本体設置工事の際に必要な排水設備工事やトイレの改造、単独浄化槽の廃止などの費用は個人負担となります。

浄化槽設置工事にあたって、設置者には受益者分担金(10人槽までは18万円)を工事費の一部として納めていただきます。なお、浄化槽を設置する場所の状況によって追加工事が発生する場合がありますが、その際にかかる費用は受益者分担金とは別にご負担いただく必要があります。詳しくは下水道課までご相談ください。

浄化槽設置後は、使用された水道水や井戸水の水量に応じて市営浄化槽使用料がかかります。

※小城市では、排水設備工事費の資金援助対策事業として、水洗便所等改造資金利子補給交付制度および下水道等宅内改造積立金補助金制度に取り組んでいます。詳しくは排水設備工事にかかる補助金と融資制度をご確認ください。

市営浄化槽新規設置事業の小城市施工範囲説明図

設置の条件と手続き

設置の条件

  • 浄化槽の設置に係る土地を小城市下水道課が無償で使用することについて、土地所有者の同意があること
  • 浄化槽設置完了後、1年以内に排水設備工事を完了し、浄化槽の使用を開始すること
  • 申請者もしくは申請者の代理者(同居成人に限る)が、市営浄化槽の申請書を提出するまでに佐賀県が実施する浄化槽設置者講習会を受講すること

設置の手続き

次の書類をそろえて提出してください。

提出書類

(1)市営浄化槽設置申請書 (様式第1号(第3号関係))
(2)市営浄化槽設置同意書 (様式第2号(第3号関係))
(3)浄化槽設置者講習会の受講済証の写し ※申請者または同居家族
(4)市営浄化槽を設置する場所及び付近の見取図
(5)建物の求積図 or 床面積が把握できる平面図(延床の計算式の記載がされた図面)
(6)各階平面図((5)の求積図と一体になっている場合は不要)
(7)配管平面図(宅内の配管、外回りの配管や浄化槽の位置が1枚で記載された図面)
(8)浄化槽を設置する場所の地盤高等が記載された図面 or 配管縦断図
(9)(専用住宅以外)浄化槽人槽算定根拠資料一式
(10)(11~50人槽設置の方)施工スケジュール(New)
(11)市営浄化槽新規設置申請に関する同意書(後日可)(New)
(12)擁壁を免除する際の資料(基礎杭や深基礎等の図面)(後日可)
(13)(既存建築物のみ)浄化槽埋設予定場所の全景写真(後日可)※所定様式有

※(1)〜(10)がそろっていない場合、受付できません。
また、令和8年度受付時より(10)と(11)の提出が必要となります。

(10)は様式の指定はありません。任意様式で構いません。
(11)は様式のダウンロードに添付をしております。ご確認ください。

※新築住宅の場合、申請者・建築会社・排水設備業者(決まっていれば)それぞれの記入が必要です。
既存住宅の場合、申請者・排水設備業者それぞれの記入が必要です。


申請書などの様式のダウンロードはこちら

市営浄化槽新規設置事業の申請受付状況について

令和8年度の市営浄化槽設置申請の受付を令和7年12月15日(月曜日)から開始します。
令和8年度受付から必要書類が新たに追加されました。
提出書類を必ず確認の上、申請してください。(提出書類はこちら

※令和7年度の市営浄化槽設置申請の受付は終了しました。

 

申請の注意点

・申請は申請書類一式をそろえて、下水道課窓口までご提出ください。書類不足や書類不備があった場合は、受付ができませんのでご注意ください。
・受付は予算の範囲内かつ先着順となります。設置希望時期が多数集中する場合は、先着順で設置時期の割り振りを行いますのでご了承ください。
設置工事ができるのは、令和8年6月末から令和9年2月までの間です。これ以外の時期は、事業の都合上施工ができません。

 

帰属事業(個人で設置した合併処理浄化槽を市へ譲渡したい人)

すでに個人で設置されている合併処理浄化槽の本体部分を小城市に譲渡することにより、その後の浄化槽本体の維持管理を小城市が行います。
浄化槽譲渡後は、使用された水道水や井戸水の水量に応じて市営浄化槽使用料がかかります。

 

帰属の条件と手続き

帰属の条件

  • 浄化槽の使用人員が適正であること
  • 浄化槽用地を小城市が無償で使用することについて、土地所有者と帰属申請者が同意書を提出すること
  • 浄化槽設置届を佐賀中部保健福祉事務所に提出していること
  • 原則として、合併浄化槽登録制度により、登録を受けた浄化槽であること
  • 申請の日以前1年間の保守点検が適正に行われていること
  • 申請の日以前1年間にブロワの消耗品の交換が行われていること、もしくは小城市が浄化槽の管理を開始する前に行うこと
  • 申請の日以前1年間の法定検査結果が良好であること
  • 補修工事等の必要がないこと
  • 周囲に浄化槽の維持管理に支障をおよぼす構造物がなく、かつ浄化槽の使用状況に問題がないこと(現地確認を行います)
  • 申請の日から2カ月以内に、浄化槽内の汚泥の抜き取り清掃が行われていること

帰属の手続き

既存浄化槽帰属申請書に次の書類を添付して提出してください。(原則として現在の浄化槽管理者本人が行うこと)

添付書類

  • 既存浄化槽帰属同意書
  • 申請の日以前1年間に行った浄化槽法第7条、または11条(法定検査)検査結果書の写し
  • 申請の日以前1年間の保守点検記録票の写し
  • 浄化槽設置届書の写し

申請書などの様式のダウンロードはこちら

 

申請書ダウンロード

新規設置申請

 

帰属(譲渡)申請

 

問い合わせ

小城市役所 下水道課 (東館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6122 ファックス番号:0952-37-6174
メール:gesuidou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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