印鑑登録の手続き
更新日:2023年6月29日
登録できる窓口
市民課(西館1階)および各出張所市民課窓口
登録できる人
小城市に住民登録している人。
※15歳未満及び意思能力を有しない人は登録できません。
登録できる印鑑
- 印鑑を登録する本人の住民基本台帳に記載されている「氏名」または「氏」「名」を使用したもの。
(外国国籍の人は、住民基本台帳に記載されている通称名または、カタカナでも可能です。) - 旧姓(旧氏)併記をされている方は、登録されている「旧氏名」または「旧氏」を使用したもの。
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形より大きいもので、一辺25ミリメートルの正方形より小さいもの。
※ゴム印など変形しやすいもの、外枠の無いもの、もしくは外枠が欠けているもの、摩耗などにより印影の不鮮明なものなどは登録できません。
登録手数料
- 初回登録料:無料
- 再登録料:500円
登録の方法
登録手続きは原則として登録申請者本人が来庁して行います。
病気その他やむを得ない事由により本人の来庁が困難である場合は、代理人による手続きが可能ですが、即日登録はできません。手続き方法が異なりますので、詳細は「登録申請者本人による手続き方法」または「代理人による手続き方法」をご覧ください。
登録申請者本人による手続き方法
本人確認ができる場合
即日登録ができます。
持ってくる物
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(国または地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書)
右からいずれか1点 ※顔写真がついていないものでは、即日登録できません。 |
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本人確認ができない場合
(1)小城市で印鑑登録をしている保証人の保証を受け、登録する印鑑を持参して申請する場合
即日登録できます。
持ってくる物
- 登録する印鑑
- 保証人が登録している印鑑
※保証人が来庁できない場合は、保証人欄に保証人が住所、氏名などを記入し、登録印を押印した申請書をご用意ください。(申請書の様式は市民課および各出張所にあります。)
(2)登録する印鑑を持参して申請し、郵送された回答書を本人が持参する場合
登録までに数日かかります。
※申請後、本人の住所あてに簡易書留・転送不可で照会書を郵送します。
照会書が届いたら、回答書の欄に本人が署名・押印し、照会書を送付した日から14日以内に、登録申請をした同じ市民課窓口で登録の手続きをしてください。
持ってくる物
- 本人確認ができる書類 (いずれかの原本、コピー不可)
- 官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
- 健康保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 登録する印鑑
- 回答書(登録申請者が回答欄に必要事項を記入・押印したもの)
(3)登録する印鑑を持参して申請し、郵送された回答書を代理人が持参する場合
登録までに数日かかります。
※申請後、本人の住所あてに簡易書留で照会書を郵送します。
照会書が届いたら、回答書の欄に本人が署名・押印し、照会書を送付した日から14日以内に代理人が、登録申請をした同じ市民課窓口で登録の手続きをしてください。
持ってくる物
- 申請者の本人確認ができる書類 (いずれかの原本、コピー不可)
- 官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
- 健康保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 登録する印鑑
- 回答書(登録申請者が回答欄に必要事項を記入・押印したもの)
- 代理人の本人確認ができる書類 (いずれかの原本、コピー不可)
- マイナンバーカードなどの官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
- 健康保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 代理人の認印(受領印用)
代理人による手続き方法
登録する本人が署名・押印した代理権授与通知書(印鑑登録委任状)【PDF:80.8KB】と登録する印鑑を代理人が持参して申請する場合。
⇒ 登録までに数日かかります。
※申請後、本人の住所あてに簡易書留・転送不可で照会書を郵送します。
照会書が届いたら、回答書の欄に本人が署名・押印し、照会書を送付した日から14日以内に、代理人が登録申請をした同じ市民課窓口で登録の手続きをしてください。
参考:代理人による印鑑登録申請の方法・記入例【PDF:126KB】
(1)申請者本人(印鑑登録の申請をした人)が回答書を持参する場合
持ってくる物
- 本人確認ができる書類 (いずれかの原本、コピー不可)
- マイナンバーカードなどの官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
- 健康保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 登録する印鑑
- 回答書(登録申請者が回答欄に必要事項を記入・押印したもの)
(2)代理人が回答書を持参する場合
持ってくる物
- 申請者の本人確認ができる書類 (いずれかの原本、コピー不可)
- マイナンバーカードなどの官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
- 健康保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 登録する印鑑
- 回答書(登録申請者が回答欄に必要事項を記入・押印したもの)
- 代理人の本人確認ができる書類 (いずれかの原本、コピー不可)
- マイナンバーカードなどの官公署発行の身分証明書、資格証、免許証、許可証
- 健康保険証
- 年金手帳
- 年金証書
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 代理人の認印(受領印用)
注意事項
- 一人につき一つの印鑑しか登録できません。また、同じ印鑑を家族で共有して登録することもできません。
- 印鑑登録証(カード)を紛失したときは、早めに印鑑登録証亡失届をしてください。
- 市外に転出したり、登録印と異なる氏名に変更になったり、死亡された場合は、印鑑登録は自動的に廃止になります。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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