住民票と印鑑登録証明書とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます
更新日:2020年5月22日
令和元年(2019年)11月5日(火曜日)から、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。旧姓(旧氏)を併記するためには、住民登録をしている市町村での申請が必要です。住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
令和2年(2020年)4月1日から、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。それに伴い、現在の氏名のほか併記された旧姓(旧氏)の印鑑でも登録ができます(別途、印鑑登録申請が必要です)。既に旧姓(旧氏)の登録をしている方は、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記されます。
旧姓(旧氏)とは?
その人の過去の戸籍上の姓(氏)のことです。姓(氏)はその人に係る戸籍や除かれた戸籍に記載されています。
旧姓(旧氏)併記はどんな時に役立つ?
- 保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き使えます。
- 就職や転職時など仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができます。
申請に必要なもの
- 申請書(下記の表からダウンロードしてください)
- 旧姓(旧氏)が記載されている戸籍から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄抄本
- マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類
※令和元年(2019年)11月5日(火曜日)から、住民登録をしている市町村で申請を受け付けます。
旧氏記載申請書(初めて登録する場合) |
(PDF:81KB) | (エクセル:18KB) |
旧氏変更申請書(旧氏を変更する場合) |
(PDF:83KB) | (エクセル:18KB) |
旧氏削除申請書(旧氏を削除する場合) |
(PDF:77KB) | (エクセル:18KB) |
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに記載できる旧姓(旧氏)は?
初めて登録する場合
旧姓(旧氏)を初めて登録する場合は、過去の姓(氏)の中から1つを選んで登録ができます。一度登録した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより姓(氏)が変更されてもそのまま記載されます。旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
登録している旧氏(旧姓)を変更する場合
旧姓(旧氏)を登録後に婚姻等により姓(氏)が変更した場合は、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り、変更できます。
登録されている旧氏(旧姓)を削除する場合
旧姓(旧氏)の削除はできますが、一度削除をすると再登録はできません。ただし、その後婚姻などにより姓(氏)が変更された場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで登録することができます。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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