住民票と印鑑登録証明書とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます
更新日:2025年6月13日
住民票と印鑑登録証明書とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます。旧氏を併記するためには、住民登録をしている市町村での申請が必要です。
旧氏とは?
その人の過去の戸籍上の氏(姓)のことです。氏はその人に係る戸籍や除かれた戸籍に記載されています。
旧氏併記はどんな時に役立つ?
- 保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧氏のまま引き続き使えます。
- 就職や転職時など仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。
旧氏併記できるもの
- 住民票
- マイナンバーカード
※公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が記載されます。 - 印鑑登録証明書
※現在の氏名のほか併記された旧氏の印鑑でも登録ができます。(別途、印鑑登録申請が必要です)。既に旧氏の登録をしている方は、印鑑登録証明書に旧氏が併記されます。
住民票への旧氏のフリガナの記載について
令和7年5月26日から、住民票への旧氏のフリガナの記載が始まりました。住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外在住者を除く。)への旧氏のフリガナ記載・記録は令和8年6月頃を予定しています。
令和7年5月25日までに旧氏を記載された方
令和7年5月25日時点で、既に旧氏の記載がされている方には、令和7年8月頃に旧氏のフリガナに関する通知を郵送します。通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、通知されたフリガナがご自身のフリガナと異なる場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの記載を住所地に請求してください。通知されたフリガナが正しい場合は、請求しなくても、令和8年5月26日以降に、通知された旧氏のフリガナが住民票に記載されます。
なお、早期に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、フリガナの記載の請求をすることができます。
申請に必要なもの
- 申請書(下記の表からダウンロードしてください)
- 旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄抄本
- マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類
旧氏等記載請求書(初めて登録する場合) |
(PDF:71KB) | 記載例:(PDF:122KB) |
旧氏等変更請求書(旧氏を変更する場合) |
(PDF:74KB) | 記載例:(PDF:92KB) |
旧氏等削除申請書(旧氏を削除する場合) |
(PDF:59KB) | 記載例:(PDF:77KB) |
旧氏フリガナ記載請求書(旧氏にフリガナを記載する場合) | (PDF:71KB) | 記載例:(PDF:91KB) |
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに記載できる旧氏は?
初めて登録する場合
旧氏を初めて登録する場合は、過去の氏の中から1つを選んで登録ができます。一度登録した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま記載されます。旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
登録している旧氏を変更する場合
旧氏を登録後に婚姻等により氏が変更した場合は、直前に称していた旧氏に限り、変更できます。
登録されている旧氏を削除する場合
旧氏の削除はできますが、一度削除をすると再登録はできません。ただし、その後婚姻などにより氏が変更された場合に限り、削除後に称していた旧氏の中から1つを選んで登録することができます。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
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