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空き家対策

わが家を危険空き家にしない、させないために

空き家は身近な問題

自分は空き家問題にな関係ないと思っていませんか?

親戚の相続人になるなど、思わぬ形で誰もが空き家の所有者などになる可能性もあるのです。

放置しておくと所有者などに大きな損害(心理的・資金的)を与える場合がありますので、早めに対策を考えましょう。

空き家イラスト

元気なうちに話そう!

自分が亡くなってから、または意思が示せなくなってからでは、家や家財の整理について、ご家族は困ります。

家をどうしてほしいのか「意思表示」をしておきましょう。

家族会議イラスト

管理のポイント

  1. 近所へのお声かけ(管理者の連絡先を伝えておくと、ご近所も所有者もお互いに安心)
  2. 不審者の侵入などの予防(施錠、除草や庭木の剪定で見通しをよくする)
  3. 定期的な点検・手入れ(通風、通水、除草など)

空き家のリスク

  • 空き家の主な原因

実家に住んでいた親などが亡くなった

一人暮らしだったが、施設に入所することになった

実家で暮らしていた親が子どもと同居することになった

  • 放置したままにしておくと・・・

草木が生い茂ったり、家屋が老朽化して周辺に迷惑をかける

老朽化で多額の修理や改修費用がかかってくる

相続登記ができておらず、処分したいタイミングで処分できない

STEP 1 状況を把握しましょう ~今あなたの家(実家)はどんな状態?

  • 住んでいる人(自分・親など)が元気で、家の将来については特に考えていない
  • いずれ実家を相続する予定である
  • 実家を所有することになった

STEP 2 所有者確認と相続登記の実施! ~空き家化の予防のススメ

  1. 現在の登記(所有者)を確認
  2. 親族間での話し合いにより方針を決める(遺言書、エンディングノートなど)
  3. 司法書士などの専門家へ相談

きれいな家イラスト

残す?または解体?の決定 ~空き家の将来計画

  • 「残す」場合

   1.管理・・・自らで管理、または専門家に依頼して管理

   2.活用・・・居住用・事業用として活用

   3.賃貸・売却・・・専門家に相談しましょう 

  • 「解体する」場合

  解体業者に相談 → 更地にします。

  更地にした後は、

   1.管理・・・草刈りなどを定期的に行う

   2.活用・・・自営用・駐車場などに使う

   3.賃貸・売却・・・専門家に相談しましょう

 

問い合わせ

小城市役所 定住推進課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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