危険空き家等除却補助金
更新日:2025年4月 4日
周辺に悪影響を及ぼす危険な空き家などを、佐賀県内の業者に依頼し除却(解体)する場合、費用の一部を危険度の高い順から予算の範囲内で、補助します。
※佐賀県内に住所を有する個人事業者及び佐賀県内に本店をおく法人
・指定期間内【令和7年5月7日(水曜日)〜6月30日(月曜日)】までに事前調査申請が必要です。
・賃貸目的で建てられた物件や、不動産業を営む人の所有物件を除きます。
・補助金の交付決定前に、契約・着手した工事は対象外です。
対象要件などの詳細は、交付要綱に記載していますので、必ず申請前にご確認ください。
手続きの流れ
- 事前調査申請期間は令和7年5月7日(水曜日)から6月30日(月曜日)までです。
- 審査結果通知は7月中を予定しています。※まだ着工してはいけません。
- 本申請は審査結果を受け取ったら直ちに申請をしてください。
- 交付決定を受けてから工事に着工してください。
- 工事は11月末までに完了してください。
- 工事が完了したら速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書を受けたら、補助金額の確定通知をします。
- 確定通知を受けたら補助金の交付請求をしてください。
補助限度額
対象要件 | 補助金の額 | 限度額 |
昭和56年5月31日以前に建築された空き家等 | 補助対象経費の2分の1 | 50万円 |
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅として、住宅の不良度の測定基準の合計点数が100点以上と判定された空き家等 | 補助対象経費の5分の4 | 100万円 |
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等と市が認定した空き家等 | 補助対象経緯費の2分の1 | 50万円 |
要綱等
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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