危険空き家等除却補助金
更新日:2024年4月 1日
周辺に悪影響を及ぼす危険な空き家などを、小城市内の業者に依頼し除却(解体)する場合、費用の一部を危険度の高い順から予算の範囲内で、補助します。
※指定期間内(5月7日火曜日から6月28日金曜日まで) に事前調査申請が必要です。
※賃貸目的で建てられた物件や、不動産業を営む人の所有物件を除きます。
※補助金の交付決定前に、契約・着手した工事は対象外です。
対象要件などの詳細は、交付要綱に記載していますので、必ず申請前にご確認ください。
手続きの流れ
- 事前調査申請期間は令和6年5月7日(火曜日)から6月28日(金曜日)までです。
- 審査結果通知は8月中を予定しています。※まだ着工してはいけません。
- 本申請は審査結果を受け取ったら直ちに申請をしてください。
- 交付決定を受けてから工事に着工してください。
- 工事は11月末までに完了してください。
- 工事が完了したら30日以内に実績報告書を提出します。
- 実績報告書を受けたら、補助金額の確定通知をします。
- 確定通知を受けたら補助金の交付請求をしてください。
補助限度額
対象要件 | 補助金の額 | 限度額 |
昭和56年5月31日以前に建築された空き家等 | 補助対象経費の2分の1 | 50万円 |
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅として、住宅の不良度の測定基準の合計点数が100点以上と判定された空き家等 | 補助対象経費の5分の4 | 100万円 |
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等と市が認定した空き家等 | 補助対象経緯費の2分の1 | 50万円 |
要綱等
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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