工場・事業場の水質規制
更新日:2019年12月 9日
下水排除基準
下水道はなんでも流せるというわけではありません。下水道は生活排水を対象としたものであり、事業場排水を完全に処理することは困難です。そのため、下水道を利用する場合は、下水道へ流そうとする排水の水質が下水排除基準以下でなければなりません。この下水排除基準には、浄化センターで処理できない健康に有害な物質や下水道の処理に影響する物質等が指定されています。
詳しくは、小城市下水排除基準をご覧ください。
事業所排水の手引き
特定施設に該当する施設を設置する場合、下水道法に基づく届け出が必要です。
特定施設とは、工場・事業場の製造工程で、人の健康および生活環境に被害の生じる恐れのあるものを含んだ汚水を排出する施設として、水質汚濁防止法およびダイオキシン類対策特別措置法で定められた施設を言います。
詳しくは、事業所排水の手引きをご覧ください。
様式
- 公共下水道使用開始(変更)届
- 公共下水道使用開始届
- 特定施設設置届出書および添付書類
- 特定施設使用届出書および添付書類
- 特定施設の構造等の変更届出書および添付書類
- 氏名変更等届出書
- 特定施設使用廃止届出書
- 承継届出書
- 実施制限期間短縮願い
- 事故届出書
問い合わせ
小城市役所 下水道課 (東館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6122 ファックス番号:0952-37-6174
メール:gesuidou@city.ogi.lg.jp
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