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健康増進法の一部改正 「受動喫煙 マナーからルールへ」

更新日:2023年5月19日

喫煙できる場所・できない場所を知り、受動喫煙ゼロに!

「健康増進法」が改正され、受動喫煙の防止が強化されました。

禁煙

受動喫煙とは・・・

他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。
受動喫煙により、がんや呼吸器の病気など健康被害が起こるため問題となっています。

改正のポイント

  1. 「望まない受動喫煙」をなくすことを目指します。
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども(20歳未満)や病気の人などに特に配慮します。
  3. 施設・場所ごとに喫煙できる場所、出来ない場所を明らかにし掲示を義務づけます。

施設の種類により、喫煙できる場所が決められます。
喫煙できる場所には喫煙できることを示す掲示が義務づけられ、20歳未満の人は立ち入ることができません。

敷地内禁煙

学校・病院・診療所・児童福祉施設等・行政機関の庁舎・旅客運送事業自動車(バス・タクシーなど)・航空機
※子どもや病気の人などは、受動喫煙による健康影響が大きいことが考慮されています。

屋内禁煙

上記以外の多数の人が利用する施設・旅客運送事業船舶(フェリー、遊覧船など)・鉄道
※屋内施設は「原則禁煙」が義務付けられます(全面施行2020年4月1日から)
※喫煙できる場所であることを掲示したうえで、室外への煙の流出防止措置をした専用室でのみ喫煙できます。この室内での飲食はできません。20歳未満の人は入室できません。

 

 

「健康増進法の一部を改正する法律」の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

 

問い合わせ

小城市役所 健康増進課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162
メール:kenkouzoushin@city.ogi.lg.jp
 

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