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幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する子どもたち

更新日:2019年12月16日

対象となる施設・事業

  • 幼稚園
  • 保育園
  • 認定こども園
  • 地域型保育(小規模保育施設等)
  • 企業主導型保育事業(標準的な利用料)

対象者・利用料

  1. 3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
    各施設に直接小城市から無償化分の費用を支払いますので手続きの必要はありません。
  • 保育園の無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (注) 幼稚園の利用料は、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちは、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。
  1. 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園を利用されている人は、月額25,700円まで無償化されますが、無償化となるための認定や償還払いの手続きが必要となりますので、保育幼稚園課にご確認ください。また、令和元年8月から無償化に係る給付認定申請の受付を開始します。保育の必要性および給付認定申請期限などは「保育の必要性の認定・給付認定申請書のページ」でご確認ください。
  2. 0歳から2歳までの子どもたちは、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
  3. 多子軽減制度は継続して適用します。

無償化の対象となる費用のイメージ

保育園などを利用する際に負担する費用のうち、保育料(利用料)にあたる部分が無償化の対象となります。
※食材料費(給食の副食費)は世帯によって、免除となる場合があります。

1号認定(教育利用の3歳以上の子ども)

9月まで

←   保護者負担   →
←   保育料   →  
 

食材料費

(給食の副食費)

食材料費

(給食の主食費)

実費負担

(通園バス代、行事費など)

10月から

←   保育料(利用料)   →

←   保護者負担   →

無償

食材料費

(給食の副食費)

食材料費

(給食の主食費)

実費負担

(通園バス代、行事費など)

2号認定(保育利用の3歳以上の子ども)

食材料費(給食の副食費)が、9月までは保育料に含まれていました。10月からは保護者負担に変わります。

9月まで

←   保護者負担   →
←   保育料   →  
 

食材料費

(給食の副食費)

食材料費

(給食の主食費)

実費負担

(通園バス代、行事費など)

10月から

←   保育料(利用料)   →

←   保護者負担   →

無償

食材料費

(給食の副食費)

食材料費

(給食の主食費)

実費負担

(通園バス代、行事費など)

住民税非課税世帯の3号認定(保育利用の3歳未満の子ども)

9月まで

←   保護者負担   →
←   保育料   →  
 

食材料費

(給食の副食費)

食材料費

(給食の主食費)

実費負担

(通園バス代、行事費など)

10月から

←   保育料(利用料)   → ←   保護者負担   →
無償

食材料費

(給食の副食費)

無償

食材料費

(給食の主食費)

無償

実費負担

(通園バス代、行事費など)

 

問い合わせ

小城市教育委員会 保育幼稚園課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6109 ファックス番号:0952-37-6162
メール:hoikuyouchien@city.ogi.lg.jp
 

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