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部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました

更新日:2021年1月15日

部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ日常生活の上でさまざまな差別を受けるなどの我が国固有の重大な人権問題です。

残念ながら、今なお、差別発言や差別待遇などのほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。

差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。

こうした状況の中、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。

同和問題を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)【PDF:371.22キロバイト】


 

問い合わせ

小城市役所 人権・同和対策室(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6136 ファックス番号:0952-37-6160
メール:jinken@city.ogi.lg.jp
 

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