新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
更新日:2022年6月 7日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯に対し、国民健康保険税を減免(減額または免除)する制度があります。
対象となる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険に加入されている世帯の主たる生計維持者(※1)が以下の1または、2のいずれかに該当する場合は、減免の対象となります。
- 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(※2)を負った場合
- 世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれ、次の3つの要件すべてに該当する場合
- 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかが、令和3年中に比べて3割以上減少する見込みであること。
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
(例)「不動産収入」と「給与収入」がある場合、年間の給与収入が3割以上減収の見込みでも不動産所得が400万円を超える場合は対象になりません。
※1 世帯の主たる生計維持者とは、原則として国民健康保険に加入されている世帯の世帯主です。
※2 重篤な傷病とは、感染から治療の終了まで1か月以上の期間を要した場合となります。
※ 申請にあたっては、収入を証明する書類が必要になります。(申請に必要な書類は下記「申請方法について」参照)
※ 非自発的失業(会社の倒産などによる失業)に伴い保険税が軽減されている方は、減免の対象とならない場合があります。
減免の対象となる保険税
減免の対象となる保険税は次のとおりです。
- 令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
- 令和3年度相当分の国民健康保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
減免額の計算方法
減免額の計算方法は次のとおりです。
- 世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った場合
減免の対象となる保険税の全額が免除されます。 - 世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれる場合
世帯の主たる生計維持者の令和3年度の合計所得額に応じて、減免の対象となる保険税額の一部が減免されます。計算方法は以下のとおり。
保険税減免額 =減免の対象となる保険税額(表1) × 減額または免除割合(表2)
(表1)減免の対象となる保険税額
減免の対象となる保険税額 = A × B / C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額) C 世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額 |
(表2)減額または免除割合
世帯の主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 |
減額または 免除の割合 |
300万円以下 | 全部(10分の10) |
300万円超え 400万円以下 | 10分の8 |
400万円超え 550万円以下 | 10分の6 |
550万円超え 750万円以下 | 10分の4 |
750万円超え 1,000万円以下 | 10分の2 |
※世帯の主たる生計維持者が失業または廃業した場合は、表2の内容にかかわらず、減額または免除の割合は「全部(10分の10)」になります。
申請方法について
「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免申請書(様式第1号)」に、次に示す各要件ごとの必要な書類を作成・添付のうえ、国保年金課へ申請をお願いします。また、郵送による申請受付も可能です。
世帯の主たる生計維持者が死亡した場合
- 減免申請書(様式第1号)(Excel:66.7KB)
- 添付書類:死亡診断書の写し
世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
- 減免申請書(様式第1号)(Excel:66.7KB)
- 添付書類:医師による診断書等
世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれる場合
- 減免申請書(様式第1号)(Excel:66.7KB)
- 収入状況申告書(Excel:22.3KB)
- 収入減少に関する確認書(Word:17KB)
- 添付資料:
- 令和3年の収入がわかる書類
確定申告書、源泉徴収票、勤務先による給与証明書、給与明細などのうち必要なものの写し
- 令和4年の収入状況がわかる書類
売上台帳や家賃台帳など帳簿類、給与明細書などのうち必要なものの写し
- 保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、保険契約書の写しなどを添付すること。
世帯の主たる生計維持者が事業を廃止した場合
- 減免申請書(様式第1号)(Excel:66.7KB)
- 収入減少に関する確認書(Word:17KB)
- 添付書類:廃業届の写し、事業主が発行する証明書など
世帯の主たる生計維持者が失業した場合
- 減免申請書(様式第1号)(Excel:66.7KB)
- 収入減少に関する確認書(Word:17KB)
- 添付書類:退職証明書、離職票など
上記申請書様式等に係る記入例(PDF:649.1KB)
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
※新型コロナウイルス感染症の感染状況次第で申請期限を見直す場合があります。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
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