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騒音・振動に係る届け出

更新日:2025年6月26日

市の指定区域において、法律(騒音規制法、振動規制法)で定める特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合は市への届出が必要です。又、佐賀県条例(佐賀県環境の保全と創造に関する条例)に関しても市への届出が必要です。各種届出の内容については、下記のとおりです。

騒音規制法

振動規制法

佐賀県環境の保全と創造に関する条例

佐賀県では、騒音規制法で定めてある特定施設に加えて、2種類の施設を特定施設として定めています。
設置等される場合は市環境課まで届出が必要です。

特定施設の種類

  1. コンクリートブロックマシン
  2. クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る)

届出様式

 ※佐賀県環境の保全と創造に関する条例(佐賀県例規集へリンク)

 ※佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則(佐賀県例規集へリンク)

問い合わせ

小城市役所 環境課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
 

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