騒音規制法届出(様式・説明)
更新日:2023年7月20日
届出を必要とする場合 | 届出の期限 | 提出書類 |
特定施設を設置しようとするとき(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る。)(法第6条第1項) | 設置工事開始日の30日前まで |
・騒音の防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場等およびその付近の見取り図 |
新たに地域の指定が行われた際、すでにその地域内に特定施設を設置している場合 特定施設が追加指定された際、すでに指定地域内にその施設を設置している場合(法第7条第1項) |
指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内 |
・騒音の防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場等およびその付近の見取り図 |
特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき(法第8条第1項) | 変更工事開始日の30日前まで |
・特定施設の種類ごとの数変更届出書【 WORD文書:16.7 KB 】 ・騒音の防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場等およびその付近の見取り図 |
騒音防止の方法を変更しようとするとき(法第8条第1項) | 変更工事開始日の30日前まで |
・騒音の防止の方法変更届出書【 WORD文書:32.5 KB 】 ・騒音の防止の方法 ・特定施設の配置図 ・特定工場等およびその付近の見取り図 |
届出を行った者の氏名、住所および法人にあっては代表者の氏名または工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合(法第10条) | 変更日から30日以内 | |
特定施設のすべての使用を廃止した場合(法第10条) | 廃止日から30日以内 |
・特定施設使用全廃届出書【 WORD文書:14.6 KB 】
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届出を行った者から特定施設を譲り受け、借り受けた場合、または相続、合併があった場合(法第11条) | 承継があった日から30日以内 | |
特定建設作業を伴う建設作業を施行しようとするとき(法第14条) | 特定建設作業の開始の日の7日前まで |
・工事工程表 ・付近の見取図 |
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
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