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相談先・補償制度

更新日:2024年4月 1日

相談先

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)

  • 電話番号:0120-700-624
  • 対応時間:9時~21時(平日、土日・祝日)

※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時〜18時)、ベトナム語(10時〜19時)にも対応しています。

(聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。)

 

副反応が起きた場合の補償について

ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

申請の受け付けは小城市健康増進課です。問い合わせ先:0952-37-6106(平日8時30分~17時15分)

詳しくはこちら(厚労省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」

 

 

問い合わせ

小城市役所 健康増進課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6106 ファックス番号:0952-37-6162
メール:kenkouzoushin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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