「罹災証明書」・「被災証明書」について
更新日:2024年11月20日
小城市では、暴風、豪雨、洪水、地震等により(火災・雷に起因するものを除く)住家などへの被害を受けた個人および法人などに、下記の証明書の申請受付、発行を行っています。
【罹災証明書】
自然災害(火災を除く)によって住家(現にお住いの建物)に被害を受けた場合に、市職員等が国(内閣府)の基準に基づき現地調査等を実施し、被害の程度について証明します。公的な被災者支援制度を受ける際に必要となることがあります。
【被災証明書】
自然災害(火災を除く)による不動産、動産などの被害について、当該自然災害により被害を受けた届け出があった事実を証明します。被害の程度は証明しません。
区分 | 証明書種類 | 証明書発行方法 | 主な用途 |
住家 | 被災証明書 | 市役所にて直ちに発行 | 保険請求など |
罹災証明書 | 被害の事実を市が調査し確認できる場合に「被害の程度」を認定した上で発行 | 公的支援など(※) | |
非住家・動産 | 被災証明書 | 市役所にて直ちに発行 | 保険請求など |
※被害の程度などによっては、公的支援を受けられない場合もあります。
申請期限
被災した日から3カ月以内
申請時に必要なもの
- 被害状況が確認できる写真(罹災証明書:任意、被災証明書:必須)
- 被害物件の位置が分かる図面等(ご準備ができる方のみ。)
- 身分証明書(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、その他本人であることが分かる書類)
- 印鑑(認め印でも可)
- 委任状(代理人申請の場合)
※委任状不要・・・代理人が申請者の配偶者、同居の親族または当該事務所等に勤務する人である場合
被害状況写真の撮影について
片付けや修理の前に、カメラ・スマホなどで被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。
ポイントは、家の外と中の写真を撮ることです。また、被災した部屋・箇所はすべて撮影しましょう
【家の外の写真】
- 建物全景を可能な限り4方向から撮影
- 浸水した場合は、浸水の深さが分かるように撮影
(メジャーなどをあてて、遠景と近景の写真)
【家の中の写真】
- 被災した部屋ごとの全景写真
- 被害箇所の近景写真
(内壁、床、窓、出入口、ふすま、障子、台所、便器、洗面台、風呂、冷蔵庫、ストーブ等)
参考:内閣府チラシ「住まいが被害を受けたとき最初にすること」【PDFファイル:164.8KB】
受付時間
平日8時30分から17時15分まで
罹災証明・被災証明交付申請書
落雷での証明書発行について
小城市では、落雷による証明書の発行は令和2年8月24日から行っておりません。
落雷の場合、損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品の被害の場合、故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市が証明書を発行するための基本的な確認行為ができないためです。
落雷による保険請求等をされる場合は、現在契約されている保険会社等と相談の上、保険請求されるようお願いします。
落雷により火災になった場合は、通常の火災同様、火災の罹災証明書を消防署で発行されています。
問い合わせ
小城市役所 防災対策課(西館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6119 ファックス番号:0952-37-6163
メール:bousaitaisaku@city.ogi.lg.jp
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