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11月12日から11月25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間です

更新日:2024年10月23日

令和6年度「女性に対する暴力をなくす運動」

画像をクリックするとチラシを大きい画面(PFD:1.04MB)で見ることができます。

 リーフレット(表面)令和6年度リーフレット(裏面)令和6年度

 

女性に対する暴力をなくす運動とは

女性に対する暴力は、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等、女性の人権を著しく侵害するものです。内閣府男女共同参画推進本部では、毎年11月12日から11月25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」の期間と定め、国や地方公共団体、市民活動団体などが連携して、社会の意識啓発、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化しています。

暴力は、いかなる理由があろうとも、決して許されるものではありません。

詳しくは内閣府男女共同参画局女性に対する暴力をなくす運動ホームページ

パートナーとの関係で、こんなことありませんか?

  • 身体的暴力
    殴る(殴るふりをする)・蹴る/突き飛ばす/つねる/物を投げる/首を絞める/刃物で脅かす/引きずり回す/髪を引っ張る/熱湯・水を使っての暴力など
     
  • 精神的暴力
    大声でどなる/何を言っても無視をする/「稼ぎが悪い」「もっと働け」と非難する/「誰のおかげで食べられるんだ」などと見下して言う/大切にしている物を壊したり捨てたりするなど
     
  • 性的暴力
    見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる/避妊に責任をもたない/嫌がっているのに性行為を強要する/中絶の強要など
     
  • 経済的暴力
    生活費を渡さない/外で働くことを妨害したり仕事を辞めさせたりする/家庭の収入について一切知らせず手をつけさせないなど
     
  • 社会的暴力
    実家や友人と付き合うのを制限・監視したり、電話やメールなどを細かくチェックしたりするなど
     
  • 子どもを利用した暴力
    子どもに暴力を見せる/子どもに自分の言いたいことを伝えさせる/子どもを危険な目に遭わせる/子どもを取り上げるなど

 

このように、配偶者や交際相手などの親しい関係で起こるDV(ドメスティック・バイオレンス)は、なぐる・けるといった身体的暴力だけでなく、さまざまな暴力があります。ひとりで悩まずに相談してください。

女性のための相談窓口のご案内はこちらから

市内イベント情報

市内の図書館(小城館、三日月館、牛津分室、芦刈分室)に啓発コーナーを設置し、女性の人権に関連した本を紹介しています。
この機会にぜひ女性の人権について考えてみてはいかがでしょうか。

問い合わせ

小城市役所 企画政策課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6115 ファックス番号:0952-37-6163
メール:kikaku@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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