小城市水道事業の適格請求書事業者登録番号(インボイス制度)
更新日:2024年10月21日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まります。適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のみが適格請求書(インボイス)を発行することができ、インボイスを発行するためには、登録申請が必要です。
インボイスとは
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイス発行事業者の登録を行いました
小城市水道事業 T5-8000-2000-0448
事業者の方へ
インボイス制度が開始される令和5年10月1日以降に、小城市水道事業との間で、工事請負、業務委託又は、物品納品等の契約(取引)をしようとする場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える方等)の方につきましては、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いします。
水道料金等の適格請求書(インボイス)
小城市水道事業では以下のとおり対応します。
(1)水道使用量のお知らせ(検針票)
(2)上下水道料金納入通知書兼領収証書(納付書)【令和6年11月より対応】
インボイス制度についてのお問い合わせ
インボイス制度に関する一般的なご相談・お問い合わせは、国税庁のホームページをご覧ください。
問い合わせ
小城市役所 水道課〒845-0001 佐賀県小城市小城町253番地21(ゆめぷらっと小城内)
電話番号:0952-73-8804 ファックス番号:0952-73-5491
メール:suidou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。