建設工事最低制限価格制度事務処理要領(令和6年4月1日改正)
更新日:2024年8月30日
建設工事の最低制限価格制度事務処理要領について改正をします。
主な改正点は以下のとおりです。詳しくは添付の要領をご覧ください。
- 第2条「適用の対象」を改正します。
【改正後】 最低制限価格制度は、競争入札により工事または製造の請負契約(工事請負費で支出するものに限る。)を締結しようとする場合において、設計価格が130万円以上の工事について適用する。
※競争入札による建設工事の予定価格については、予定価格が8,000万円未満の場合は事前公表、予定価格が8,000万円以上の場合は事後公表とします。
問い合わせ
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