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飲用井戸等を利用する皆様へ 衛生管理をお願いします

更新日:2026年5月15日

井戸や湧水、沢水などの水質は、永久に変わらないものではなく、周囲の影響によって悪化する場合があります。
飲み水に利用されている井戸水、湧水など(以下「飲用井戸等」と呼びます。)は、次の点に気を付けて適切な衛生管理をお願いします。

飲用井戸等の管理について

井戸のフタに施錠したり、柵を設けたりして、飲用井戸等やその周辺に、人や動物がみだりに入れないようにしましょう。

  1. 飲用井戸等やその周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
  2. 飲用井戸等を新たに設置する場合は、事前に水道法の水質基準に準じた水質検査を行い、安全を確認してから飲用しましょう。

飲用井戸等の水質検査について

(1)使用開始前の水質検査

水質基準のNo.22〜32の消毒副生成物を除き(ただし、当該飲用井戸周辺の地下水等よりこちらの物質が検出されている場合を除きます。)、水質基準の定められている全項目(ただし、水源が湖沼等水が停滞しやすい表流水でない場合は、ジェオスミン及び2-メチルイソボルネオールの検査を省略することができます。)について検査を受けましょう。
ただし、消毒を行っている場合は、消毒の効果及び消毒副生成物についても検査を受けましょう。

 水質基準【PDFファイル:61.2KB】

(2)定期的な水質検査

  1. 1年に1回、定期的に検査機関による水質検査を行いましょう。
  2. 日ごろから水の色、濁り、臭い、味などに気を付けて、異常があれば必要な水質検査を行いましょう。

<飲用井戸等の水質検査項目>
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、その他水道水質基準項目のうち周辺の状況から必要と判断される項目

 登録水質検査機関登録簿(R8.4.1)【 PDFファイル:76.4KB 】

(佐賀県HPの名簿が変更となったため、更新しています)

飲用井戸等の汚染が分かったとき

  1. 井戸の近くで薬品の漏洩など、飲用井戸等の水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、市役所にご相談ください。
  2. 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、市役所にご相談ください。

飲用井戸等の規模によっては、法律等の規制を受ける場合があります

飲用井戸等の施設の規模、使用状況によっては、水道法に規定される「専用水道」、小城市小規模水道条例に規定される「小規模水道」に該当する場合があります。
次のような飲用井戸等の施設を使用されている場合、設置の予定がある場合は、市役所にご相談ください。

  1. 専用水道・・・自家用の水道施設であり、100人を超える居住者に水を供給するものまたはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
  2. 小規模水道・・・給水人口が50人以上100人以下である水道施設

飲用井戸等の水の利用について

※最近、観光施設などで、地下水(井戸等の水)を給水する施設が見られます。

  1. 飲用井戸等の水は、湧水、沢水などの水質が変化することがあるように、必ずしも水質が保証されているものではありません。
  2. 飲み水として利用される場合は、衛生的な容器などを使用しましょう。
  3. 汲み置きした水も雑菌が繁殖するなど、水質は変化します。消毒用の塩素が入っていない飲用井戸等の水は、水道水と比べて保存が効かないため、早めに使用しましょう。
  4. 飲用井戸等の水に異常を感じた場合は、飲用しないでください。

飲用井戸等の衛生確保について

  1. 飲用井戸の使用開始前の水質検査及び1年以内ごとに1回の定期的な水質検査を行うことが望ましいです。
  2. 定期的に飲用井戸及びその周辺の点検を行い、飲用井戸の清潔保持に努めましょう。

問い合わせ

小城市役所 環境課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
 

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