受水槽の衛生管理をお願いします
更新日:2024年8月 9日
ビル、マンション、学校などの多くは、受水槽を経由して水道水を給水しています。このように、水道水のみを利用し、受水槽を使用して給水する施設を「貯水槽水道」といいます。
このような施設では、受水槽の管理が十分でないと、飲用水が汚染される場合があります。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は、受水槽の有効容量の合計により、次のように分類されます。
- 簡易専用水道…有効容量が10立方メートルを超える施設
- 小規模受水槽水道…有効容量が10立方メートル以下の施設
ただし、次のものは該当しません。
- 飲み水として使用しないもの
- 水源の一部または全部が井戸水のもの
- 専用水道として規制されているもの
簡易専用水道の衛生管理について
簡易専用水道の設置者は、「水道法」に基づき、施設管理を行うとともに、その管理の状況について、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。(水道法第34条の2)
また、小城市では「簡易専用水道取扱要綱」を定めており、この要綱において簡易専用水道の設置者は、市役所に設置の届け出を行うこととしています。
- 小城市簡易専用水道取扱要綱【PDF:183KB】
- 簡易専用水道様式集【PDF:419KB】
- 簡易専用水道設置届出書【Word:33KB】
- 給水開始届出書【Word:34KB】
- 簡易専用水道設置届出事項変更届出書【Word:25KB】
- 簡易専用水道休廃止等届出書【Word:24KB】
- 簡易専用水道譲受け届出書【Word:24KB】
<簡易専用水道の衛生管理の概要>
(1)管理基準(水道法施行規則第55条)
- 1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行うこと。
- 施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善すること。
- 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行うこと。
- 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者)に知らせること。
(2)登録検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)
- 1年以内ごとに1回、登録検査機関に依頼し、検査を受けること。
- 検査内容 施設の外観検査:受水槽の周辺や内部等の施設検査
→水質検査:臭気、味、色および濁り、残留塩素の有無等
→書類検査:水槽の管理記録等書類の整理保存の状況
- 検査の結果、水の給水について特に衛生上問題があると認められた場合は、市役所にその旨報告してください。
小規模受水槽水道の衛生管理について
小規模受水槽水道の設置者は、「簡易専用水道取扱要綱」、「飲用井戸等衛生対策要領」に基づき、届け出・衛生管理をお願いします。
<小規模受水槽水道の衛生管理の概要>
(1)給水開始届出書の提出をお願いします。
- 給水開始の前日までに水質検査の結果を添付し、環境課まで提出をお願いします。(「簡易専用水道取扱要綱」参照)
(2)簡易専用水道に準じた管理をお願いします。
- 1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行いましょう。
- 施設の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善しましょう。
- 水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行いましょう。
- 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者(利用者)に周知をお願いします。
(3)日常的な検査のほか1年以内ごとに1回、検査機関による施設点検、水質検査を行いましょう。
- 検査項目:色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素の有無
(4)小規模受水槽水道からの給水について汚染が分かったとき
- 小規模受水槽水道の水が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを知ったときは、直ちに使用をやめ、利用者に連絡するとともに、市役所にご相談ください。
- 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、市役所にご相談ください。
平成25年4月から問い合わせ先が変更になりました
水道法の改正などにより、これまで県(保健福祉事務所)および一部の市で行っていた貯水槽水道の事務については、平成25年4月1日から、市の区域については各市の窓口で行うことになりました。
問い合わせ
小城市役所 環境課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6102 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kankyou@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。