「市県民税申告」及び「所得税の確定申告」について
更新日:2024年2月 8日
申告会場にお越しになる方へ ~利用者識別番号の事前取得にご協力ください~
市の申告相談会場で所得税の確定申告受付の際に、申告者ご本人の「利用者識別番号」が必要となりました。 「利用者識別番号」を未取得で、所得税の確定申告をされる方は、事前取得にご協力ください。
≪必ずご確認ください≫
市の申告会場での確定申告の際には、申告者ご本人の「利用者識別番号」(16桁)が必要です。 昨年度、市の申告会場で利用者識別番号を取得し、所得税の確定申告をされた方には、佐賀税務署から確定申告のお知らせが送付されます。 また、各税務署の申告会場で申告書を提出された方には同内容で「オレンジ色」のお知らせはがきが送付されますのでご持参ください。 「利用者識別番号」は(はがき)のほか、市の申告会場で番号作成時に交付されたページの写しまたは確定申告書の控えでもご確認できますので、ご持参ください。
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ここでは、「市県民税申告」及び「所得税の確定申告」に関する情報をお知らせします。
申告期間中は、市役所以外の会場(小城・牛津・芦刈)でも期間を設定し受け付けます。
なお、令和6年1月19日(金曜日)の区長文書配達時に『令和6年度「市県民税申告」及び「所得税の確定申告」が始まります。』という冊子を全世帯に配布しておりますので、受付場所や対象地域を事前に確認し、ご来場ください。
期間 |
受付場所 |
対象地域 | 受付時間 | |
令和6年2月16日(金曜日)から 令和6年2月20日(火曜日)まで |
小城市役所西館(2階大会議室) |
牛津町・ 芦刈町全域 |
9時から 16時まで |
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令和6年2月19日(月曜日)から 令和6年2月22日(木曜日)まで |
まちなか市民交流プラザ (2階天山(多目的)ホール) |
小城町全域 | ||
令和6年2月21日(水曜日)から |
小城市役所西館(2階大会議室) | 三日月町全域 | ||
令和6年2月26日(月曜日)から 令和6年2月27日(火曜日)まで |
牛津公民館(1階ホール) | 牛津町全域 | ||
令和6年2月27日(火曜日)から 令和6年2月29日(木曜日)まで |
小城市役所西館(2階大会議室) |
小城町・ 三日月町全域 |
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令和6年2月28日(水曜日)から 令和6年2月29日(木曜日)まで |
芦刈保健福祉センター 「ひまわり」(集団指導室) |
芦刈町全域 | ||
令和6年3月1日(金曜日)から 令和6年3月15日(金曜日)まで |
小城市役所西館(2階大会議室) | 小城市内全域 | ||
休日受付 |
令和6年2月25日 (日曜日) |
小城市役所西館(2階大会議室) | 小城市内全域 |
※【休日受付】を除く、土曜日・日曜日・祝日は受け付けしていません。
※【休日受付】は佐賀税務署の開庁にあわせて令和6年2月25日(日曜日)のみです。
※申告期間初日(令和6年2月16日(金曜日))に「ゆめぷらっと小城」では受け付けしていません。ご注意ください。
佐賀税務署での申告が必要な方
下記の申告は市では受け付けできません。
該当される方は税務署での確定申告または国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
- 営業、農業、不動産等所得で収支内訳書を作成されていない方
- 青色申告される方
- 医療費控除申告のための「医療費控除の明細書」を作成されていない方
- 分離課税を申告される方(土地・建物・株式等の譲渡、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算、先物取引、利子所得、山林所得など)
- 配当所得がある方
- 初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
- 外国税額控除を受ける方
- 雑損控除を受ける方
- 肉用牛の売却による(事業)所得がある方
- 令和4年分以前の確定申告される方
- 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)に該当される方
申告会場にお越しになる前に、ご自身の申告内容が上記の申告に当たらないかどうかご確認ください。
なお、上記以外でも、内容によっては税務署での申告をご案内する場合がありますのでご了承ください。
市役所内の申告会場には、ご自身で確定申告書の作成ができるパソコンを設置しており、作成された「確定申告書」を電子でそのまま送信ができます。また、書面で印刷いただいた申告書を小城市の申告会場から佐賀税務署への回送は可能です。(申告書をお預かりし、税務署へ回送するのみで、市で申告内容の確認は行いません。)
申告に必要なもの
(1)前年の収入に関する書類
- 給与収入、公的年金収入のある方…「源泉徴収票」
- 事業所得、農業所得、不動産所得のある方…「収支内訳書」
※必ず事前に収支内容の記載をお願いします。記載がない場合は、市では受け付けできません。
- 生命保険や損害保険の満期金、個人年金のある方…「支払明細書」
- その他収入のある方…収入金額が分かるもの
(2)控除に関する書類
- 社会保険料控除(小規模企業共済等掛金、国民健康保険税、国民年金保険料など)…控除証明書又は領収書
- 生命保険料控除、地震保険料控除(旧長期損害保険料)…支払保険料の控除証明書
- 医療費控除…医療費控除の明細書
- その他控除に必要な書類…障害者手帳など
(3)その他
- マイナンバーカード(お持ちでない方は、マイナンバーの分かる書類と身分証明書)
- 利用者識別番号が分かるもの(事前に取得されている方)
- 所得税の還付申告の場合は、申告者本人名義の預金通帳など、金融機関名・口座番号の分かるもの
ご確認ください!
注意点と特に質問が多い点を例示します。
【給与所得者】
Q、給与を1か所から支給されていますが、確定申告をする必要がありますか?
A、年末調整が済まれていれば申告する必要はありません。ただし、年末調整後、控除(扶養や医療費など)を追加し所得税の還付申告をされる人は申告が必要となります。
Q、給与収入以外に個人年金を受け取っていますが、確定申告をする必要がありますか?
A、給与収入が1か所で年末調整済の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、市県民税申告は必要ですのでご注意ください。
【公的年金所得者】
Q、400万円以下の公的年金収入のみですが、確定申告は必要ですか?
A、公的年金収入のみであれば申告する必要はありません。ただし、控除(扶養や医療費など)を追加される人や所得税の還付申告をされる人は申告が必要となります。
【営業・農業所得者等】
Q、事業用資産を修繕したのですが、全額修繕費として計上していいですか?
A、 支出額が60万円未満またはその資産の前年末取得価格の10%以下で、現状回復(前の状態に戻す)の場合は修繕費として、資産の価値を高めるものであれば、減価償却費に計上してください。
【扶養控除・専従者給与の重複】
Q、専従者給与受給者を扶養控除対象とすることができますか?
A、 専従者給与を受給している人を扶養控除対象者とすることはできません。(その逆も同じです。扶養控除対象者を専従者給与受給者とすることはできません)
【その他】
Q、収入がない人も申告する必要がありますか?
A、収入がない方、非課税収入(障害年金、遺族年金等)のみの人は確定申告の必要はありませんが、市県民税申告で収入がないことの申告が必要です。申告されない場合、所得証明書等の証明書の発行ができない場合や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定や軽減判定ができない場合などがあります。
ご注意ください!
- 扶養控除を申告される方は、他の方がすでに扶養控除を申告されていませんか?(扶養の重複がないかご確認をお願いします。)
- 医療費の明細書は、記載されていますか?
- 営業・農業・不動産所得者などの場合、収支内訳書は記載されていますか?
問い合わせ
小城市役所 税務課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
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