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養護老人ホームの入所措置について

更新日:2025年1月15日

 養護老人ホームは、老人福祉法に基づき居住地の市町村が入所措置する施設です。
 入所措置とは、施設と利用者の契約によって入所する特別養護老人ホームの手続きとは違い、養護老人ホームへの入所希望者が居住地の市町村長へ申請し入所判定委員会で入所の適否を判定し入所決定します。
 養護老人ホームへの入所を希望される場合は高齢障がい支援課へご相談ください。

入所措置の基準

 次の環境上の理由と経済的理由に該当する原則65歳以上で介護認定が要介護1~5の認定を受けていない人

(1)環境上の理由

 次の基準のいずれにも該当する場合

基準
    健康状態 入院加療を要する病態でないこと
 環境の状況 家族や居住の状況など、現在置かれている環境の下で 在宅において生活することが困難であると認められること

(2)経済的理由

 次の基準のいずれかに該当する場合

基準
入所希望者が属する世帯が生活保護法による保護を受けていること
入所希望者及び入所希望者の生計を維持している者が市町村民税の所得割非課税である世帯に属していること
災害その他の事情により入所希望者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること

入所措置の廃止

 次の基準のいずれかに該当する場合

基準
入所措置の基準に適合しなくなった場合
入院その他の事由により養護老人ホーム以外の場所で生活する期間が3カ月以上になることが予想される場合
養護老人ホームへの入所措置を受けている人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

入所措置の負担金

 小城市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則に基づき、入所措置によって入所された人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、入所措置等に要する費用に係る負担金を徴収します。

市内の養護老人ホーム

施設名 所在地 電話番号

松尾山大成園

小城市小城町松尾4417番地 0952-73-2591

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

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