安全な自転車運転をしましょう
更新日:2024年8月15日
改正道路交通法の施行について
平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられています。(子どもでも14歳以上は対象)
これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)
罰せられる自転車運転の違反について
交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。
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自転車安全利用五則について
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!
自転車安全利用五則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5. ヘルメットを着用
問い合わせ
小城市役所 防災対策課(西館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6119 ファックス番号:0952-37-6163
メール:bousaitaisaku@city.ogi.lg.jp
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