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安全な自転車運転をしましょう

更新日:2019年11月11日

改正道路交通法の施行について

平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられています。(子どもでも14歳以上は対象)

これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用されます。(※平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)

 

罰せられる自転車運転の違反について

交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など以下の14項目の違反をさします。

  1. 信号無視
  1. 交差点優先車妨害等
  1. 通行禁止違反
  1. 環状交差点の安全進行義務違反
  1. 歩行者用道路徐行違反
  1.  指定場所一時不停止等
  1. 通行区分違反
  1. 歩道通行時の通行方法違反
  1. 路側帯通行時の歩行者通行妨害
  1. ブレーキ不良自転車運転
  1. 遮断踏切立入り
  1. 酒酔い運転
  1. 交差点安全進行義務違反等
  1. 安全運転義務違反

 

自転車安全利用五則について

自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!

自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  1. 子どもはヘルメットを着用

 

問い合わせ

小城市役所 防災対策課(西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6119 ファックス番号:0952-37-6163
メール:bousaitaisaku@city.ogi.lg.jp
 

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