文字サイズ

背景色

小城市暴力団排除条例の施行

更新日:2019年11月11日

県や他市町、警察等と連携し、暴力団排除活動を推進するため、「小城市暴力団排除条例」を制定し、平成24年4月1日に施行しました。この条例は、市・市民・事業者が協力し、暴力団を排除しようとするものです。

 

条例の内容

基本理念

  • 暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識します。
  • 暴力団に対する4ない運動を推進します。
    (暴力団を恐れない、暴力団に対して資金提供しない、暴力団を利用しない、暴力団事務所を開設させない)
  • 市、市民、事業者が連携及び協力し、暴力団の排除を推進します。

市民、事業者の責務

  • 市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。
  • 暴力団に関する情報を知った時は、警察署や市に提供するよう努めます。
  • 市民は暴力団の威力を利用したり、金品その他の財産上の利益の供与をしてはいけません。

市の取り組み

市は、関係機関等と連携及び協力し、暴力団排除を推進します。具体的には、次のような措置を行います。

 

小城市公の施設における暴力団排除条例を制定しました

小城市暴力団排除条例に関し、公の施設における暴力団の排除を推進するため、「小城市公の施設における暴力団排除に関する条例」を制定し、同日(平成24年4月1日)施行しています。

 

暴力団に関する相談窓口

佐賀県警察本部 組織犯罪対策課  電話番号:0952-24-1111(代表)

NO!暴力団のロゴ画像

 

パブリックコメントの結果

「小城市暴力団排除条例」の制定にあたり、パブリックコメントを実施しました。

実施結果は「小城市暴力団排除条例(案)のページ」をご覧ください。

 

 

問い合わせ

小城市役所 総務課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6112 ファックス番号:0952-37-6163
メール:soumu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる