交通災害共済
更新日:2025年2月 3日
日本国内で一般交通の用に供する道路などにおいて、自転車、バイク、自動車、電車、フェリー、旅客航空機などの走行(運行)中の交通事故により死亡したり、けがをした場合に災害の程度により見舞金が支払われるという共済制度です。
万が一に備え、家族みんなで加入しましょう!
加入できる人
- 小城市に住民登録のある人
※県外の市区町村に一時的に転出している人(学生、施設入居者など)も加入できます。
掛金
1人500円(年額)
※加入は1人一口までで、中途加入の場合も、掛金は1人500円です。
申込期間
令和7年2月3日(月曜日)から
共済期間
加入した年の4月1日から翌年の3月31日まで
※中途加入者の共済期間は、加入手続き(申込書提出+掛金納付)された日の翌日から加入年度の3月31日までです。共済期間中に佐賀県内に限らず転出されても期間満了までは有効です。
加入手続き(申込)方法
加入申込書に必要事項を記入のうえ、掛金を添えて下記窓口で申し込みください。
※下記窓口に加入申込書とパンフレットを設置しております。
市内のゆうちょ銀行・郵便局(小城郵便局、三日月郵便局、牛津郵便局、砥川簡易郵便局、芦刈郵便局)
交通事故に遭われた際の災害見舞金の請求窓口
小城市役所総務課(西館2階)
請求に必要な書類
- 交通災害共済見舞金請求書
- 加入者証の写し
- 交通事故発生申立書兼現認書
- 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書
- 診断書
- 請求書(本人の口座に振り込むため)
- 運転免許証の写し
- 通帳の写し
- 戸籍謄本(死亡の場合)
請求期間
事故日から2年以内。
※治療が長期に渡る場合は、治療途中でも請求されることをおすすめします。
見舞金が支給されない場合
・病気、交通災害にあたらない事故を原因とする死亡・障害・傷害
・歩行者の転倒・転落の事故、歩行者同士の接触事故(シルバーカー等の歩行補助車運転者、身体障害者用車いす利用者、エンジンをかけない原付二輪車を押している者、自転車を押している者は、道路交通法では歩行者とみなされます。)
・小児用の車(乳母車、二輪車・三輪車・四輪車等)、乗用遊具による事故
・自殺行為による交通事故(本人)
・飲酒・酒気帯び運転による交通事故(本人)(自転車の飲酒・酒気帯び運転も同様。)
・無免許運転による交通事故(本人)
・麻薬・覚せい剤等を服用中の交通事故(本人)
・故意・重大な過失による交通事故(本人)
・天災による交通事故
・一般の人が立ち入ることのできない作業場、鉄道又は軌道の線路内での交通事故
・公道以外の場所での交通事故(自宅敷地内、田畑、海岸、河川敷、広場、公園内の一般に通行できない場所、レース場内、自動車学校のコース内、一般車両が通行できない里道等)
※この災害見舞金は、自動車保険の事故の処理等とは関係ありません。治療が終了したら、なるべく早く請求手続きをお願いします。
災害見舞金等級表
区分 | 等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
自動車安全運転センターなどの交通事故証明をつけたもの |
1 | 死亡 | 100万円 |
2 | 自賠法別表第1および別表第2の第1級に該当する後遺障害 | 100万円 | |
3 | 入院・通院日数が150日以上 | 10万円 | |
4 | 入院・通院日数が100日以上 | 5万円 | |
5 | 入院・通院日数が50日以上 | 3万5千円 | |
6 | 入院・通院日数が25日以上 | 2万5千円 | |
7 | 入院・通院日数が10日以上 | 1万5千円 | |
上記の証明書をつけないもの |
8 | 入院・通院日数が25日以上 | 2万円 |
9 |
入院・通院日数が10日以上 | 1万2千円 |
問い合わせ
小城市役所 総務課 (西館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6112 ファックス番号:0952-37-6163
メール:soumu@city.ogi.lg.jp
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