『空き家改修費助成事業補助金』制度
更新日:2025年4月22日
小城市では、市内の空き家を活用し、定住促進および地域の活性化を図るため、「小城市空き家バンク」に登録された空き家を購入した人が行う、空き家の改修工事などに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
※見積書を取得後、改修工事契約を結ぶ前までに申請が必要です!
※この制度の活用を検討されている方は、必ず事前にご相談ください。
※芦刈町については、地域限定で補助を拡大しています。詳しくはこちら!
交付の対象となる人等
空き家バンクに登録された空き家を購入した人
※5年以上住むことを前提に、市の住民基本台帳に登録され、市内に生活の実態がある人が対象です。
次のいずれかに該当する人は、交付対象者から除外します。
- 平成28年6月30日以前に空き家の売買契約を締結し、かつ、工事請負契約等を締結し改修工事を行う人
- 空き家の売買契約を締結した日から6カ月を経過した人
- 公共工事の施工に伴う移転補償費を受ける人
- 市税および国民健康保険税を滞納している人
- 3親等内の親族間において、空き家の売買契約を締結した人
- 別荘(専ら保養の用に供するものをいう。)として利用する人
- 暴力団または暴力団員若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有する人
- 過去にこの補助金の交付を受けている人
対象となる空き家
空き家バンクに登録された空き家のうち、適切に管理されている一戸建て住宅
※1 一戸建て住宅は、専用住宅または併用住宅(居住部分に限る。)
※2 他にも要件がございます。改修工事等の契約を締結される前にご相談ください。
補助金の額
事業の区分 |
補助対象 事業費 |
補助金額 |
空き家の 改修工事 |
県内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税および地方消費税を含む。)が1戸当たり50万円以上 | 補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。 |
備 考 |
|
※県内業者とは、佐賀県内に所在地を修する個人事業者及び佐賀県内に本店を有する法人をいう。
補助金の申請等
補助金の申請は、改修工事などに着手する前で、 空き家の売買契約を締結した日から6カ月以内に申請してください。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
- 空き家改修費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書等の写し(工事内容等の内訳明細書が分かるものを含む。)
- 位置図(付近見取図)、配置図、各階平面図および立面図
- 建物の全体および工事予定箇所の写真
- 建物の売買契約書の写し
- 建物の登記事項証明書の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員が市税または国民健康保険税を滞納していないことが分かる書類(未納がない証明書)
- 同意書・誓約書(様式第3号)
次のいずれかに該当する工事に要する費用は、補助事業の対象外経費となります。
- 一戸建て住宅以外の物置、車庫その他の別棟の改修工事
- 空き家の解体、除却、シロアリ駆除のみを行う工事
- 太陽光発電設備の設置工事
- 庭園・造園、修景施設、門・塀等のいわゆる外構工事
- カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入・設置
- ルームエアコンの設置・更新・修繕工事
- 屋外広告物等の設置・更新・修繕工事
- 点検、清掃、消耗品の交換・故障修理 等
要綱
補助金申請のフロー図
補助金の返還
次に該当する場合は、補助金の返還を求めることがあります。
- 虚偽の申請その他不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。
- 小城市空き家改修費助成事業補助金交付要綱等に違反していることが認められたとき。
- 5年未満に改修した空き家を譲渡、交換または取り壊したとき。
- 5年未満に改修工事を行った空き家を退去、転出または転居したとき。
関連施策
空き家バンク制度
空き家を「売りたい・貸したい」人と、「買いたい・借りたい」人を結びつける制度です。
詳しくは「小城市空き家バンク制度」をご覧ください。
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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