空き家バンク
市内の空き家となった住宅を所有している方に、情報を登録していただき、移住・定住や空き家の活用を希望する方へ情報提供することで市への定住を促進し、各地域の活性化を図る制度です。
- 市内の登録物件情報を確認したい方はこちらから≫≫≫
空き家バンクの流れ
- 所有者の方が、申込書に必要事項を記入し、空き家バンクへの登録申請をします。
- 市の担当者が物件の現地調査を行います。
※物件の状態によっては、登録できない場合があります。 - 空き家バンクの台帳に内容を登録し、市のホームページなどで情報を発信します。
- 空き家を利用したい方は、申込書に必要事項を記入し、申請します。
- 市から所有者と利用者の方にそれぞれの情報を提供します。
- 当事者間での交渉、契約を行っていただきます。
※トラブル予防のため、専門業者に仲介を依頼することをお勧めしています。
空き家を登録したい方
登録申し込みができる方
- 空き家の所有権等を有し、空き家の売却、賃貸を行うことができる方
- 暴力団員でない方
登録方法
空き家の所在地や間取りなどの物件情報を空き家バンク登録申込書(様式第1号)一式と暴力団排除に関する誓約書(様式第8号)に記入し、添付書類を添えて提出してください。
※物件の状態によっては、登録できない場合があります。
●添付書類
- 土地及び建物の登記事項証明書の写し
- その他市長が必要と認める書類
登録期間
2年
※ただし、登録取消し願(様式第5号)(ワード:28KB) (PDF:38KB)を提出した場合は除く。
※登録から2年を経過したものを再登録する場合は、再度、登録申込書を提出してください。
空き家を利用(見学)したい方
利用(見学)申し込みができる方
- 市内に定住または滞在を目的として空き家の購入・賃貸を希望する方
- 市内での空き家の活用を目的として空き家の購入・賃貸を希望する方
- 暴力団員でない方
見学申込方法
直接、各物件の問い合わせ先の不動産業者にお問い合わせください。
登録物件情報
現在、小城市空き家バンク制度に登録されている物件はこちらからご覧いただけます。
→「移住・定住ポータルサイト「@小城暮らし」 空き家バンク」
空き家付随農地の取得について
平成30年10月1日から、空き家バンクに登録された空き家に付随した農地を取得しようとする場合、市への移住促進や耕作放棄地の発生防止・解消、担い手の確保につながることから、空き家付随農地の下限面積を1平方メートル(0.01アール)に変更しました。
下限(別段)面積の設定
設定区域 |
下限面積 (設定面積) |
小城市空き家情報登録制度(空き家バンク)に登録された空き家に付随する農地。 ただし、次の条件を満たすこと。 (1)農地を適正に管理すること (2)住民登録をすること |
1平方メートル (0.01アール) |
※詳細については、お問い合わせください。
特例措置(控除等)について
空き家の発生を抑制するための特例措置
相続した空き家を売却した場合に、所得税が軽減される制度があります。
昭和56年5月31日以前に建設された被相続人居住用家屋を、相続発生から3年後の年末までに耐震改修して売却するか、解体して更地にして売却する場合に、一定の要件にあてはまるときは、譲渡所得から3,000万円までが特別控除されます。
※特例措置の適用を受けるには、市で必要書類の発行手続きをし、税務署に確定申告する必要があります。
詳しくは、こちらからご確認ください。
→国土交通省ホームページ 空き家の発生を抑制するための特例措置
→国税庁ホームページ 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
→国税庁ホームページ 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋
低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、都市計画区域内(小城市は全域)において、譲渡価格が500万円以下の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。
詳しくは、こちらからご確認ください。
→低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
空き家バンク制度利用上の注意
- 空き家所有者と利用希望者の両者間による交渉は、本市が双方に情報提供を行った後、当事者間で交渉を行ってください。
- 市では、不動産のあっせんや所有者と利用者間で行う物件の売買、賃貸借に関する交渉、契約などの仲介行為は行っていません。
※契約に関する問題等については、責任をもって所有者等と利用希望者の当事者間で解決をお願いします。 - 仲介が必要な方は、宅地建物取引業者への依頼をお勧めします。
※ 宅地建物取引業者へ依頼した場合は、宅地建物取引業法に基づく所定の手数料が発生します。
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。