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空き家バンク 

市内の空き家となった住宅を所有している方に、情報を登録していただき、移住・定住や空き家の活用を希望する方へ情報提供することで市への定住を促進し、各地域の活性化を図る制度です。

小城市空き家情報登録制度実施要綱(PDF 71KB)はこちら

空き家バンクの流れ

  1. 所有者の方が、申込書に必要事項を記入し、空き家バンクへの登録申請をします。
  2. 市が委託するNPO法人空家・空地活用サポートSAGAの担当者が物件の現地調査を行います。
    ※物件の状態によっては、登録できない場合があります。
  3. 空き家バンクの台帳に内容を登録し、市のホームページなどで情報を発信します。
  4. 空き家を利用したい方は、各物件の問い合わせ先の宅地建物取引業者に直接お問い合わせください。

空き家を登録したい方

登録申し込みができる方

  • 空き家の所有権等を有し、空き家の売却、賃貸を行うことができる方
  • 小城市空き家情報登録制度実施要綱第4条第1項各号のいずれにも該当しない方
  • 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定される宅地建物取引業者と媒介又は代理契約を行う方

登録方法

空き家バンク登録申込書(様式第1号:Word 26KB)暴力団排除に関する誓約書(様式第7号:PDF 46KB)に記入し、添付書類を添えて提出してください。

※物件の状態によっては、登録できない場合があります。

添付書類

  • 土地及び建物の登記事項証明書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

登録期間

    登録日より2年間

※登録事項の変更が生じたときは、空き家情報登録事項変更届(様式第4号:Word 18KB)を提出してください。

※登録を取り消す場合は、空き家情報登録取消し願(様式第5号:Word 18KB)を提出してください。

※登録から2年を経過したものを再登録する場合は、再度、登録申込書を提出してください。

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空き家を利用したい方

申し込み方法

直接、各物件の問い合わせ先の宅地建物取引業者にお問い合わせください。

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登録物件情報

現在、小城市空き家バンク制度に登録されている物件はこちらからご覧いただけます。

→「移住・定住ポータルサイト「@小城暮らし」 空き家バンク

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協力事業者について

市が実施する空き家バンクに賛同し、空き家バンクに登録されている空き家に関する契約交渉について、売買若しくは賃貸借契約の媒介又は代理を行うものとして小城市空き家情報登録制度実施要綱第9条の規定により市長の登録を受けた者をいう。

協力事業者の要件

  • 宅地建物取引業者であること
  • 小城市空き家情報登録制度実施要綱第4条第1項各号のいずれにも該当しないこと
  • 小城市と空き家情報登録制度の活用促進に関する協定を締結した公益社団法人佐賀県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会佐賀県本部の登録事業者であること

登録方法

空き家バンク協力事業者登録申込書(様式第8号:Word 37KB)に記入し、提出してください。

※登録事項の変更が生じたときは、空き家バンク協力事業者登録事項変更届出書(様式第10号:Word 18KB)を提出してください。

※登録を取り消す場合は、空き家バンク協力事業者登録取消し願(様式第11号:Word 18KB)を提出してください。

 

空き家バンク制度利用上の注意

  • 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨に基づき、申込みをされた物件情報以外の個人情報は、利用希望者への提供のほかは、本事業の目的以外に利用いたしません。
  • 市では、情報の紹介、必要な連絡調整等を行いますが、所有者等と利用希望者との間で行う物件の売買、賃貸借等に関する交渉、契約等に関しての仲介行為は行いません。契約に関する問題等については、責任をもって所有者等と利用希望者の当事者間で解決をお願いします。
  • 契約交渉に当たっては、トラブル防止のため宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定される宅地建物取引業者と媒介契約等を行ってください。なお、宅地建物取引業者と媒介契約等した場合、媒介契約等に係る報酬については、宅地建物取引業法第46条第1項に基づく額の範囲となります。
  • 宅地建物取引業者の方は、登録を申し込むことはできません。

 

特例措置(控除等)について

空き家の発生を抑制するための特例措置

相続した空き家を売却した場合に、所得税が軽減される制度があります。
昭和56年5月31日以前に建設された被相続人居住用家屋を、相続発生から3年後の年末までに耐震改修して売却するか、解体して更地にして売却する場合などに、一定の要件にあてはまるときは、譲渡所得から3,000万円までが特別控除されます。
※特例措置の適用を受けるには、市で必要書類の発行手続きをし、税務署に確定申告する必要があります。

詳しくは、こちらからご確認ください。
国土交通省ホームページ 空き家の発生を抑制するための特例措置
国税庁ホームページ 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
国税庁ホームページ 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋

低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、都市計画区域内(小城市は全域)において、譲渡価格が500万円以下の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。

詳しくは、こちらからご確認ください。
低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

問い合わせ

小城市役所 定住推進課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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