文字サイズ

背景色

低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

更新日:2023年4月25日

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、都市計画区域内(小城市は全域)において、譲渡価格が500万円以下の一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されるものです。

本特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。

小城市では、必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。

※令和5年度税制改正において、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられましたが、小城市は全域が非線引きで、該当する地域はありません。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日

適用となる譲渡の要件

1 譲渡した者が個人であること
2 都市計画区域内(小城市は全域)にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
3 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
4 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
5 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
6 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
7 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
8

一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

特例措置の手続きの流れ

(1)売主が、市へ確認書の交付を申請

(2)市が確認を実施し、確認書を交付

(3)税務署で確定申告(確認書を提出)

申請方法

所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて都市計画課まで提出してください。

提出書類

提出書類及び確認事項一覧表(73KB)によりご確認ください。

申請様式

[1]-1 低未利用土地等確認申請書  (PDF:59 KB)

[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について

(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)

                    (PDF:47 KB)

[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について

(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)  (PDF:67 KB)

[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について

(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

                    (PDF: 62KB)

[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について

(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

                     (PDF:55 KB)

申請にあたっての留意事項

  • 申請書の受理から確認書の発行までには1週間程度かかりますので、確定申告期限の余裕を持って申請ください
  • 本確認書は、市が低未利用土地等の確認をしたことを示すものであり、本特例措置を受けることができることを確約するものではありません
  • 添付書類は返却いたしませんので、必要に応じて事前に控え(コピー)を取られるようにお願いします。

 

問い合わせ

小城市役所 都市計画課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6121 ファックス番号:0952-37-6165
メール:toshikeikaku@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

閉じる