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過疎地域(芦刈町)空き家改修費助成補助金

更新日:2023年9月22日

空き家バンク制度に登録された芦刈町内の空き家を購入・賃貸・賃借した人が行う
空き家の改修工事や不要物の撤去などに要する経費に対し、補助金を交付します。

※工事に着手する前までに申請が必要です!
※この制度の活用を検討されている方は、必ず事前に定住推進課へご相談ください

 

交付の対象となる人等

空き家バンクに登録された芦刈町内の空き家を購入・賃貸・賃借した人
※5年以上その家に住むことを前提に、市の住民基本台帳に登録され、市内に生活の実態がある人が対象です。
 

次のいずれかに該当する人は、交付対象にはなりません。

  • 令和4年4月1日以前に空き家の売買契約・賃貸借契約を締結し、かつ、工事請負契約等を締結し改修工事を行う人
  • 空き家の売買契約または賃貸借契約を締結した日から6カ月を経過した人
  • 公共工事の施工に伴う移転補償費を受ける人
  • 市税および国民健康保険税を滞納している人
  • 3親等内の親族間において、空き家の売買契約を締結した人
  • 別荘(専ら保養の用に供するものをいう。)として利用する人
  • 暴力団または暴力団員若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有する人
  • 過去にこの補助金の交付を受けている人

 

補助対象空き家

1、申請日以前に空き家バンクに登録されている芦刈町内の空き家
  ※ 一戸建て住宅は、専用住宅または併用住宅(居住部分に限る。)

2、下水道、若しくは市営浄化槽、若しくは家庭用浄化槽に接続していること
  ※または改修工事において、下水道供用区域内であれば下水道等に接続すること、
   若しくは下水道事業区域内で下水道未供用区域であれば家庭用浄化槽を設置すること、
   若しくは下水道事業区域外であれば市営浄化槽または家庭用浄化槽を設置すること

3、住宅用火災警報器を設置済み、または改修工事において新たに設置するもの

4、過去に補助金の交付対象となっていない空き家であること

他にも要件がございます。改修工事等の契約を締結される前に、定住推進課へご相談ください。

 

補助金の額

事業の区分

補助対象

事業費

補助金額

改修工事

市内業者が施工する空き家の改修工事に係る経費(取引に係る消費税および地方消費税を含む。)が1戸当たり50万円以上

補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額とし、150万円を限度とする。

 

 

補助金の申請等

補助金の申請は、改修工事などに契約・着手する前で、 空き家の売買契約・賃貸借契約を締結した日から6カ月以内に申請してください。

申請に必要な書類は、次のとおりです。

 

次のいずれかに該当する工事に要する費用は、補助事業の対象外経費となります。

  • 一戸建て住宅以外の物置、車庫その他の別棟の改修工事
  • 空き家の解体、除却、シロアリ駆除のみを行う工事
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 庭園・造園、修景施設、門・塀等のいわゆる外構工事
  • カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入・設置
  • ルームエアコンの設置・更新・修繕工事
  • 屋外広告物等の設置・更新・修繕工事
  • 点検、清掃、消耗品の交換・故障修理 等

 

要綱

補助金の返還

次に該当する場合は、補助金の返還を求めることがあります。

  • 虚偽の申請その他不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。
  • 小城市かそ空き家改修費助成事業補助金交付要綱等に違反していることが認められたとき。
  • 所有者が、5年未満に改修した空き家を譲渡、交換または取り壊したとき。
  • 購入者および賃借人が、5年未満に改修工事を行った空き家を退去、転出または転居したとき。
  • 賃貸人として交付を受けたものは、5年間空き家バンクに登録すること

 

関連施策

空き家バンク制度

空き家を「売りたい・貸したい」人と、「買いたい・借りたい」人を結びつける制度です。

詳しくは小城市空き家バンク制度」をご覧ください。

 

 

問い合わせ

小城市役所 定住推進課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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