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農業者年金に加入しませんか

更新日:2022年1月19日

農業者年金は、安心で豊かな老後生活の備えのために国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入できる公的年金制度です。
自ら積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る年金額が決まる「積立方式・確定拠出型」の財政方式がとられています。
農業者の方は広く加入できますので、経営主だけでなく、配偶者や後継者のお子さんなど家族そろって加入できます。

加入要件

  • 年間60日以上農業に従事していること
  • 20歳以上60歳未満であること
    ※令和4年5月から60歳以上65歳未満の方も加入できます。
     ただし、国民年金に任意加入している方に限ります。
  • 国民年金第1号被保険者であること(国民年金保険料納付免除者は除く)

特徴

保険料の金額は自由に決められます(通常加入)

通常加入の保険料は、月額2万円から6万7千円の間で、千円単位で自由に設定できます。
経営状況や家計状況に応じて、いつでも金額を見直すことができます。
※令和4年1月から、35歳未満の方は月額1万円から通常加入できます。

若い農業者の方には保険料の国庫補助があります(政策支援加入)

認定農業者などの一定要件を満たした若い担い手の方は、保険料の国庫補助を受けることもできます。国庫補助の期間は最長20年です。
国庫補助を受けている期間の保険料は月額2万円で固定され、加入者は2万円から補助額を差し引いた金額を負担します。

加入や脱退は自由です

脱退した場合は脱退一時金はありません。それまでに積み立てた保険料は、将来、年金として支給されます。

終身年金です

年金は生涯受給できます。加入者や受給者が80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金がご遺族に支給されます。

税制上の優遇措置があります

支払った保険料の全額が「社会保険料控除」の対象になり、所得税・住民税等の節税につながります。

 

※農業者年金に関する相談や各種手続きは、農業委員会またはお近くのJAにお問い合わせください。
独立行政法人農業者年金基金のホームページでは、さらに詳しく農業者年金についてご確認いただけます。
※農業者年金制度の改正内容(令和4年)は、農業者年金基金ホームページ内の「農業者年金制度の改正について」をご覧ください。

 

問い合わせ

小城市役所 農業委員会事務局 (東館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6126 ファックス番号:0952-37-6175
メール:nougyou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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