農地転用許可後の工事進捗状況報告及び工事完了報告について
更新日:2025年7月11日
工事進捗報告書及び工事完了報告書の提出について
農地法の規定に基づき農地転用許可を受けられた場合、許可指令書に付された条件により、工事進捗報告書及び工事完了報告書を提出していただく必要があります。
報告がなされていない場合は農地法第51 条第1項第2号に該当し、違反転用になりますので必ず提出をお願いします。
(1)【恒久転用】工事進捗状況報告書(Excelファイル:20KB)
(2)【恒久転用】工事完了報告書(Excelファイル:20KB)
(3)【一時転用】工事進捗状況/工事完了・農地復元報告書(Excelファイル: 81KB)
※許可指令書に記載された住所・氏名が変更されている場合は、法務局からの登記事項証明書を添付してください。
転用許可が「建売分譲住宅」、「特定建築条件付売買予定地」の場合
転用事業が完了するまでの間、毎年6月末と12月末の定期報告が必要となっています。報告される際は、下記の経過報告書を併せて提出してください。
建売分譲住宅等に係る写真の添付について
1.完了直後の区画については、区画毎に写真の添付をお願いします。
2.未完了の区画については、状況に変化がない場合でも、進捗状況を確認する必要がありますので、必ず写真の添付をお願いします。
3.既完了の区画については、既に提出されている報告済の写真を添付していただくか、写真が無い場合は、再度撮影したものを添付してください。
※建売分譲住宅等は、区画数も多いことから完了まで長期間となる可能性もあり、客観的に完了していることを判断する必要があります。正しい完了可否の判断を行うために、既完了している区画についても写真の提出をお願いします。
※造成中など、遠景で判断できる場合は、区画毎の撮影は不要です。
※上空から確認できる場合は、航空写真やドローンで撮影したものでも可とします。
駐車場、資材置き場などで許可を受けた場合の事業実施状況報告について
令和6年4月から、駐車場、資材置場などで恒久転用の許可を受けた転用については、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること」の条件が付されています。
許可を受けた転用事業者は、下記の様式を使って定期的に報告をお願いします。
(6)(資材置場、駐車場など)事業実施状況報告書(Excelファイル:27KB)
農地転用許可を受けた事業者が新たに転用申請を行うに当たり、転用未完の許可案件がある場合
農地転用許可を受けた事業者が新たに転用申請を行うに当たり、転用未完の許可案件がある場合には「管内工事進捗状況報告書」を必ず添付してください。
(7)管内工事進捗状況報告書(Excelファイル:28KB)
問い合わせ
小城市役所 農業委員会事務局 (東館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6126 ファックス番号:0952-37-6175
メール:nougyou@city.ogi.lg.jp
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