農地に関すること
更新日:2025年7月11日
相続等による農地取得の届出(農地法第3条の3)について
相続などにより農地の権利を取得された場合、おおむね10カ月以内に農業委員会に届出が必要です。
- 農地法第3条の3の規定による届出書【PDF:120 KB】 【WORD:24 KB】
- 農林水産省相続時の届出チラシ【(PDF : 355KB)】
農地の権利移動および転用申請
農地の無断転用は法律違反です。
無断で転用を行うと、工事中止、原状回復、罰則などを受けます。
農地法第3条 | 農地法第4条 | 農地法第5条 | |
目 的 |
農地を耕作目的で売買または貸し借りするとき | 自分名義の農地を農地以外に転用するとき | 他人名義の農地を売買または貸し借りで農地以外に転用するとき |
許 |
【売買および貸借における受け手の範囲】
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必 要 書 類 |
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申請期限 |
毎月20日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日) | 毎月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日) |
申請前に準備すること
- 申請地が死亡した人の名義になっているときは、相続登記を済ませる。
- 一筆のうちの一部を申請するときは、分筆登記を済ませる。(農地法第3条申請の場合に限る)
- 申請地を譲受人以外に貸している場合は、小作契約の解約を済ませる。
- 農地法第4条および第5条申請は、申請地が農業振興地域の農用地区域内にある農地の場合、農振除外(担当:農林水産課)の手続きが必要です。
申請書ダウンロード(農地法第3条用)
- 農地法第3条に基づく、農地の売買、贈与、貸借等の許可【 PDF:176KB 】
- 農地法第3条許可必要書類一覧およびチェックリスト【PDF:301KB】
- 農地法第3条の規定による許可申請書【PDF:436KB】【WORD:73KB】
- (記入例:譲受人が個人の場合)農地法第3条の規定による許可申請書 【PDF:401KB】
- (記入例:譲受人が法人の場合)農地法第3条の規定による許可申請書 【PDF:471KB】
- 営農計画書【WORD:36KB】
農地転用許可後の届出書について
農地法の規定に基づき農地転用許可を受けられた場合、許可指令書に付された条件により、工事進捗状況報告書及び工事完了報告書を提出してください。
問い合わせ
小城市役所 農業委員会事務局 (東館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6126 ファックス番号:0952-37-6175
メール:nougyou@city.ogi.lg.jp
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