償却資産における課税標準額の特例・非課税について
更新日:2024年12月23日
課税標準額の特例について
地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。どのような資産が該当となるかは、下記ファイルをご参照ください。
非課税について
地方税法第348条および同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定資産税が課税されません。どのような資産が該当となるかは、下記ファイルをご参照ください。
問い合わせ
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電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
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