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償却資産について

更新日:2022年12月22日

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方、農業や漁業をされている方など、事業者がその事業のために用いる建物附属設備、構築物、機械、工具・器具・備品などの資産を償却資産といい、土地・家屋と合わせて固定資産税が課税されます。

償却資産は、土地や家屋と違い登記制度がないため、償却資産の所有者には地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在所有されている事業用の資産について、資産が所在する市町村への申告が義務付けられています。

対象となる資産・ならない資産

償却資産の対象となる資産・ならない資産については、次のとおりです。

 

対象となる資産

  • 使用可能期間が1年未満又は取得価格が20万円未満の資産であっても、個別に減価償却しているもの
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
  • 土地および家屋以外の事業の用に供する事ができる資産(建物附属設備、構築物、機械、工具・器具・備品など)
  • 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でないもの
  • 自動車税の課税客体となる自動車および軽自動車税の課税客体となる軽自動車等でないもの
  • 償却済資産(耐用年数が過ぎたもの)

  • 簿外資産(会社の帳簿には記載されていない現に事業の用に供し得る資産)

  • 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われており現に事業の用に供し得る資産)

  • 未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼動していない現に事業の用に供し得る資産)

  • 建設仮勘定で経理されている資産で、1月1日(賦課期日)時点で現に事業の用に供し得る資産

  • 修理等の改良費のうち、資本的支出としたもの

  • 取得金額が30万円未満の資産で、少額減価償却資産の取得価額の必要経費・損金算入の特例を適用した資産(租税特別措置法第28条の2など)

  • 太陽光発電設備のうち、全量売電を行っているものまたは店舗や倉庫など事業用の家屋の上に取り付けられており、発電した電力を事業用として消費されているもの

 

対象とならない資産

  • 土地および家屋として固定資産税が課される資産
  • 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で一時に損金算入しているもの(消耗品など)
  • 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの(一括償却資産)
  • リース資産(法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項)で、取得価額が20万円未満のもの
  • 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産、繰延資産
  • 自動車税の課税客体となる自動車および軽自動車税の課税客体となる軽自動車等
  • 牛、馬、果樹その他の生物(観賞用、興業用その他これらに準ずる用に供する生物を除く)
  • 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価格が20万円未満のもの

 

 

償却資産の種類と具体例

償却資産の申告対象の具体例は、下記ファイルをご参照ください。

 

建築設備における家屋と償却資産の区分

建物には建築設備が取り付けられていますが、固定資産税ではそれらを家屋と償却資産に区分して評価します。また、家屋の所有者と設備等の設置者・所有者の所有関係によって申告する必要があるかどうかが異なります。家屋の所有者と設備等の設置者・所有者の所有関係が異なる場合とは、賃借ビルなどを借り受けて事業をされている方(テナントの方)が、自らの事業を営むために建築設備や内装工事などを設置された場合を指します。次のような場合により、申告が必要か不要かを判断します。

  • 区分が家屋であり、設置者が所有者と同じ場合

償却資産申告の対象とはなりません。

  • 区分が家屋であり、設置者が所有者と異なる場合

設置者での申告が必要です。

  • 区分が設備等である資産で、家屋と設備等の設置者・所有者が同じ場合

家屋の所有者での申告が必要です。

  • 区分が設備等である資産で、家屋と設備等の設置者・所有者が異なる場合(テナントなど)

設備等の設置者・所有者での申告が必要です。

※具体的な例は、下記ファイルをご参照ください。

 

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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